佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5574

目的と背景等

目的

 市内の歴史的建築物の歴史的・文化的な外観や形態等を次代へ継承するため、建築基準法の適用を除外することで歴史的・文化的な外観や形態等を維持しながらの改修を可能とし、歴史的建築物の保存、活用を推進することを目的としています。

背景

  • 既存建築物の増改築・用途変更などの建築行為を行う場合、原則として現行の建築基準法の各種基準に適合させる必要があります。そのため、歴史的建築物の保存・活用のための建築行為に際し、その外観や形態等の歴史的・文化的価値が損なわれる恐れがあります。
  • 建築基準法では、地方公共団体の条例を定めた場合に建築基準法の適用を除外する仕組み(建築基準法第3条第1項第3号)が設けられています。今まで文化財保護条例以外の条例の制定は限定的でありましたが、その他の条例策定を推進すべく国から「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」(平成30年3月)が示されました。

建築基準法の適用除外

 建築基準法の適用除外とは、歴史的建築物の歴史的・文化的な特殊性を考慮し建築基準法で定める技術基準を適用除外することであり、建築基準法で定める一定の安全性等を適用除外することではありません。そのため、構造、防火、避難等を個別に検証し代替措置を講じる必要があります。

建築基準法以外の法律の適用

 適用除外するのは建築基準法のみであり、その他の法律について適用除外するためのものではありません。

条例の性質

 市内の歴史的建築物のうち、建築基準法の適用除外が受けられない建築物が存在するため、これら建築物を対象とし「現状変更の規制」及び「保存のための措置」を講じるため、その手続きを定めた条例です。

対象となる建築物

 次のいずれかに該当する建築物を対象とします。

ア.国の登録文化財

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定により登録された有形文化財

イ.市の登録文化財

 佐倉市文化財保護条例(昭和51年条例第8号)第16条第1項の規定により登録された有形文化財

ウ.景観重要建造物

 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物

エ.アからウ以外の建築物

 アからウまでに掲げるもののほか、市長が上記の目的に適合すると認めたもの

条例等の内容

条例・規則・基準

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