よくある質問(国民健康保険税関連)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2159
  • 退職しても会社の保険に入っていられる?
  • 加入手続きをした日より前の分から国保税の請求が来たのはなぜ?
  • 社会保険に入っているのに国保税の納税通知書が届くのはなぜ?
  • 減額された国保税、納めすぎた分は?

退職しても会社の保険に入っていられる?

質問. 私はもうすぐ会社を退職する見込みですが、退職しても国民健康保険に加入せず、会社の保険に入り続けることはできるのでしょうか。

回答. 会社を辞めても、引き続き会社の社会保険に入り続けることができる制度があります(任意継続被保険者制度)。2か月以上(共済組合の場合は1年以上)社会保険に加入している人は、退職後も保険料を全額自己負担(在職時は会社と折半しているので、在職時の2倍)すれば最長2年間は職場の健康保険の被保険者でいることができます。国保税を試算したときに、任意継続した方が保険料が安い場合もあるので、比較検討してみてはいかがですか?任意継続するには、退職した日の翌日から20日以内に職場の健康保険組合での手続きが必要です。

加入手続きをした日より前の分から国保税の請求が来たのはなぜ?

質問. 以前に会社を退職して、会社の保険からも脱退しました。先月になって国民健康保険の加入手続きをしたところ、半年前からの分の国保税の請求が来ました。手続きは先月したばかりなのに、なぜですか?

回答. 国保の資格は、佐倉市に転入した日や会社等の社会保険の資格を喪失した日から発生します。通常、14日以内に届出をするよう法律で定められていますが、何らかの事情で届出がずっと後に遅れた場合であっても、その間の医療機関の利用の有無等にかかわらず、さかのぼって国保資格の発生日からの分の国保税を納めなくてはいけません。質問の事例は、半年前に会社の保険から脱退したため、その時からの分の国保税が課税されることとなったものです。

社会保険に入っているのに国保税の納税通知書が届くのはなぜ?

質問. 私は会社に勤めていて、会社の保険に入っています。それなのに、私宛てに国保税の納税通知書が届くのですが、なぜですか?

回答. いくつかの場合が考えられます。

  • <自分は会社の保険に入っているが、家族が国保に加入している場合>
     国保税は、国保に加入している方の世帯主に納税義務が発生します。ご家族の方で国保に加入されている方がいたら、その方の分の可能性があります。どなたの分の国保税かは、納税通知書の個人別明細のページでご確認いただけます。
  • <短期間だけ国保に加入していたことがある場合>
     国保税の納税通知書をお届けするのは、ご加入の手続きの翌月以降になります。一時加入していた時期があれば、その時の分である可能性があります。ご不明の場合は健康保険課資格課税班に問い合わせてください。
  • <国保に加入していたが、その後、社会保険に加入した場合-(1)>
     社会保険等に加入する手続きをしても、国保は年金制度と違って、それだけで自動的に脱退とはなりません。脱退のお届けをいただいていない場合は、本来は負担しなくてよい国保税が課税されてしまうことになります。会社では国保の脱退手続きはできませんので、必ず市役所もしくは市の出張所で脱退の届出を行ってください。
  • <国保に加入していたが、その後、社会保険に加入した場合-(2)>
      社会保険等に加入し、市役所もしくは市の出張所で国保の脱退の届出をしていただいた結果、その年度の国保税額が変わる場合は、届出の翌月以降に「納税通知書(変更分)」をお届けします。国保脱退後にお手元に届いたものは、その「納税通知書(変更分)」である可能性があります(その場合、表紙に「(変更分)」の記載があります)。

減額された国保税、納めすぎた分は?

質問. 市外に転出したところ、佐倉市から「納税通知書(変更分)」が届きました。佐倉市での国保加入期間が減ったため、今年度の国保税を減額するとの内容でしたが、私は変更前の税額で既に納付してしまっています。佐倉市に納めすぎた分は、どうなるのでしょうか。

回答. 年度中に世帯内の国保加入者に異動があった場合などは、年度当初の国保税の課税額をあとから増額または減額させていただくことがあります。こうした際には、課税額を変更した旨の通知書として、「納税通知書(変更分)」をお送りします。減額の場合、既に納付済みの金額が変更後の課税額より多ければ、後日、差額分を還付いたします。ご家族の方が社会保険に加入した時に国保の脱退の届出をしていなかった等の理由により、減額が前年度以前までさかのぼる場合は、5か年分までが還付の対象となります。なお、「納税通知書(変更分)」は、納付方法の変更があった場合等、税額自体に変更がなくてもお届けすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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