新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者(世帯主)の収入が減少した世帯、新型コロナウイルスにより主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯について、国民健康保険税の減免を申請することができます。
(注意)令和3年度および令和4年度の国民健康保険税(令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来するもの)については、令和5年3月31日で申し込みの受付を終了しました。
申請できるかた
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤(1か月以上の治療を要する)な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、かつ、次の1~3の全てに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入の額の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年(令和3年1月~令和3年12月)の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等に係る所得以外の前年(令和3年1月~令和3年12月)の所得の合計額が400万円以下であること。
(注意)世帯主が非自発的失業者となったことによる国民健康保険税の軽減の適用を受けている場合、減免の適用とならない場合があります。
申請の方法
申請を希望する方へ
令和4年度分の納税通知書がお手元に届き、課税額が明らかになってから申請してください。
主たる生計維持者(世帯主)の死亡又は重篤な傷病の場合
以下の書類を提出します
- 減免申請書
- 医師による死亡診断書の写し、診断書
主たる生計維持者(世帯主)の収入が減少した場合
以下の書類を提出します
- 減免申請書
- 収入等申告書
令和4年1月~申請する月の前の月までの収入を証する帳簿、給与明細等を添付してください。 - 保険金、損害賠償金を受給できる場合は、支給額決定通知書等の写し
- 主たる生計維持者(世帯主)が事業を廃止したり失業したりした場合は、廃業等届出書や失業したことを証する事業主の証明
様式
申請書の様式
窓口で申請する場合
申請書に添付する書類を持参のうえ、佐倉市役所1号館1階の健康保険課の窓口にお越しください。
郵送で申請する場合
減免申請書と添付する書類を作成し、以下の送付先にお送りください。
〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民部 健康保険課 資格課税班
記入例
減免申請書・収入等申告書の記入例
【記入例】収入等申告書 (PDFファイル: 126.8KB)
減免の対象となる範囲
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものが減免の対象となります。
なお、令和3年度末に国民健康保険の被保険者の資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する場合においては、令和3年度相当分についても減額の対象とします。
この場合、主たる生計維持者(世帯主)の令和3年1月から令和3年12月の収入が前年(令和2年1月から令和2年12月)と比べて10分の3以上減っていることが申請の条件になります。
その他の申請の条件は、申請できるかたの項目(2)の2,3の文中にある「前年」を「令和2年1月から令和2年12月」に読み替えてください。
(注意)提出書類は対象になる税額がある場合、ご案内いたします。
減免する金額
主たる生計維持者(世帯主)の死亡又は重篤な傷病の場合
対象となる範囲の保険税全額が減免となります。
主たる生計維持者(世帯主)の収入が減少した場合
以下のとおり算出します。
【対象保険税額】=A×B/C |
---|
|
主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 100% |
300万円を超え、400万円以下 | 80% |
400万円を超え、550万円以下 | 60% |
550万円を超え、750万円以下 | 40% |
750万円を超え、1000万円以下 | 20% |
【保険税減免額】の算出式 |
---|
【表1で算出した対象保険税額】 × 【表2に該当する減額又は免除の割合】 = 【保険税減免額】 |
- (注意1) 主たる生計維持者(世帯主)が事業等を廃止又は失業した場合は、【減額又は免除の割合】を100%とします。
- (注意2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。
- (注意3) 非自発的失業者の給与収入の減少のほかに、前年に比べて減少が見込まれる事業収入等がある方は、保険税の減免が受けられる場合があります。
その場合、次のア、イにより合計所得金額を算定します。- ア.【表1】のCの合計所得金額の算定は、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後(前年の給与所得を100分の30した後)の所得とします。
- イ.【表2】の合計所得金額の算定は、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用する前(前年の給与所得を100分の30する前)の所得とします。
- (注意4) 【保険税減免額】の算定は令和3年度相当分、令和4年度分について、それぞれ算定します。
減免の決定
受付した減免の申請は、内容を審査し、減免または却下を決定(却下)通知書によりお知らせします。
その後、国民健康保険税の変更決定通知により、減免後に確定した金額をお知らせします。
申請期限
この減免申請の申請期限は令和5年3月31日(金曜日)までです。
申請をお考えの方は、お早目のお手続きをお願いいたします。
更新日:2023年04月01日