医療費が高額になる方へ

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5379

医療費が高額になるとき

国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証について

  • 高額な医療費がかかる場合、「国民健康保険限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)」(以下、認定証)を医療機関等の窓口に提示することで、医療費の支払いは、「自己負担限度額について」の所得要件に応じた自己負担限度額までとすることができます。
  • 認定証は、原則、申請月の1日から有効となっています。同一医療機関、同一診療月であれば、入院、外来および調剤薬局分のそれぞれの窓口支払いが、自己負担限度額までとなります。
  • (注意)入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベッド代や個室代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額には含まれません。
  • (注意)認定証を提示せず、一部負担金を支払った場合には、市が超えた金額を高額療養費として支給します。
     診療月から約3か月後に、世帯主あてに高額療養費支給申請書を送付しますので、お手続きしてください。
  • (注意)認定証をお持ちの方は、有効期限が切れていると使用できません。有効期限が切れる月に、継続の申請をしてください。
70歳以上の限度額適用認定証
一部負担金の割合 所得区分 医療機関の窓口に提示するもの
3割 現役並み所得3 保険証兼高齢受給者証のみ ((注意)認定証の申請は必要ありません
3割 現役並み所得2 保険証兼高齢受給者証 + 限度額適用認定証
3割 現役並み所得1 保険証兼高齢受給者証 + 限度額適用認定証
2割 一般 保険証兼高齢受給者証のみ ((注意)認定証の申請は必要ありません
2割 (住民税非課税)低所得者2 保険証兼高齢受給者証 + 限度額適用・標準負担額減額認定証
2割 (住民税非課税)低所得者1 保険証兼高齢受給者証 + 限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳未満の方の自己負担限度額は以下のとおりです。

70歳未満の方の自己負担限度額(月ごと)
所得要件 区分 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降 入院時の食事負担額(1食あたり)
総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額が901万円を超える (ア) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 460円
同上 600万円を超え 901万円以下 (イ) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 460円
同上 210万円を超え 600万円以下 (ウ) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 460円
同上 210万円以下 (エ) 57,600円 44,400円 460円
住民税非課税世帯 (オ) 35,400円 24,600円 210円

第三者行為による傷害

(注意)交通事故などで第三者(相手方)から傷害を受けた場合、届出が必要となります。

届出書類

  • 第三者による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 人身事故入手不能理由書
  • 交通事故証明書

 健康保険課「国保の給付〔第三者行為の届〕ダウンロード」のページから印刷できます。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部] 健康保険課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-1783
ファックス:043-486-2507

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