医療費が高額になる方へ
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医療費が高額になるとき
国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証について
- 高額な医療費がかかる場合、「国民健康保険限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)」(以下、認定証)を医療機関等の窓口に提示することで、医療費の支払いは、「自己負担限度額について」の所得要件に応じた自己負担限度額までとすることができます。
- 認定証は、原則、申請月の1日から有効となっています。同一医療機関、同一診療月であれば、入院、外来および調剤薬局分のそれぞれの窓口支払いが、自己負担限度額までとなります。
- (注意)入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベッド代や個室代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額には含まれません。
- (注意)認定証を提示せず、一部負担金を支払った場合には、市が超えた金額を高額療養費として支給します。
診療月から約3か月後に、世帯主あてに高額療養費支給申請書を送付しますので、お手続きしてください。 - (注意)認定証をお持ちの方は、有効期限が切れていると使用できません。有効期限が切れる月に、継続の申請をしてください。
一部負担金の割合 | 所得区分 | 医療機関の窓口に提示するもの |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 | 保険証兼高齢受給者証のみ ((注意)認定証の申請は必要ありません) |
3割 | 現役並み所得2 | 保険証兼高齢受給者証 + 限度額適用認定証 |
3割 | 現役並み所得1 | 保険証兼高齢受給者証 + 限度額適用認定証 |
2割 | 一般 | 保険証兼高齢受給者証のみ ((注意)認定証の申請は必要ありません) |
2割 | (住民税非課税)低所得者2 | 保険証兼高齢受給者証 + 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
2割 | (住民税非課税)低所得者1 | 保険証兼高齢受給者証 + 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳未満の方の自己負担限度額は以下のとおりです。
所得要件 | 区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 4回目以降 | 入院時の食事負担額(1食あたり) |
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総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額が901万円を超える | (ア) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 460円 |
同上 600万円を超え 901万円以下 | (イ) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 460円 |
同上 210万円を超え 600万円以下 | (ウ) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 460円 |
同上 210万円以下 | (エ) | 57,600円 | 44,400円 | 460円 |
住民税非課税世帯 | (オ) | 35,400円 | 24,600円 | 210円 |
第三者行為による傷害
(注意)交通事故などで第三者(相手方)から傷害を受けた場合、届出が必要となります。
届出書類
- 第三者による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 人身事故入手不能理由書
- 交通事故証明書
健康保険課「国保の給付〔第三者行為の届〕ダウンロード」のページから印刷できます。
更新日:2022年06月01日