令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に大きく受ける低所得のひとり親世帯に対する生活の支援を行う観点から、児童1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給することとなりました。
支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方、令和5年4月分から新たに児童扶養手当が支給される方(※1)(※2)
(2)公的年金等(※3)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない方(※4)(※5)
(3)平成17 年4 月2 日以降に生まれた児童(児童に基準以上の障害がある場合は20 歳未満)を養育しているかたで、令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(※6)(※7)
(※1)児童扶養手当法に定める養育者の方も対象となります。
(※2)児童扶養手当が全部停止のかたは除きます。
(※3)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※4)すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けているかただけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測されたかたも対象となります。
(※5)申請者本人と扶養義務者全員の令和3年中の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入額未満である必要があります。
(※6)申請者本人と扶養義務者全員の収入額が基準額未満である必要があります。
(※7)令和5年1月以降かつひとり親に該当した月の翌月以降の任意の1か月の収入額について、12か月換算することにより、収入見込額を求めます。
例 令和5年4月に配偶者と離婚等し、ひとり親家庭となったかた
⇒令和5年5月分以降の1か月の収入額を基準に計算
支給額
児童1人当たり 5万円
申請手続き等について
申請が不要な方 上記支給対象者の(1)に該当する場合
申請は不要です。
対象者の方には4月下旬にご案内を送付し、5月上旬に支給いたしました。(※8)
原則、児童扶養手当の受取口座へのお振込みとなります。
児童扶養手当受取口座の解約等により給付金の支給に支障がある場合、指定する期限までにこども家庭課までご連絡ください。別途手続きが必要となります。
また、給付金の受け取りを辞退される場合、指定する期限までにこども家庭課にご連絡ください。別途手続きが必要となります。
(※8)児童扶養手当の認定状況によっては、給付金のご案内送付時期や支給の時期が異なる場合があります。
申請が必要な方 上記支給対象者の(2)または(3)に該当する場合
申請が必要です。
対象となる方は次の申請書類等を記入し、必要書類を添付してこども家庭課に提出してください。
申請書類等
(2)に該当するかた
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【年金受給者用】(PDFファイル:212.6KB)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【年金受給者用】記載例(PDFファイル:462KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【年金等受給者用】(PDFファイル:365.4KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【年金等受給者用】(PDFファイル:369.6KB)
簡易な所得額申立書(申請者・扶養義務者等共通)【年金等受給者用】(PDFファイル:380.5KB)
(3)に該当するかた
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(PDFファイル:211KB)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】記載例(PDFファイル:472.4KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者用】(PDFファイル:389.7KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者用】(PDFファイル:194.2KB)
簡易な所得額申立書(申請者・扶養義務者等共通)【家計急変者用】(PDFファイル:2.5MB)
申請先(郵送先)
こども家庭課(佐倉市役所2号館1階)
(注意)各出張所・派出所等での受付はしていませんので、こども家庭課へ直接または郵送で提出してください。
郵送先
285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当 行
申請受付期間
令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)まで<消印有効>
(注意)万が一、郵送事故等により書類が届かない場合には市は責任を負いかねますのでご了承ください。
ひとり親世帯以外分について
ひとり親世帯以外分についてはこちらをご覧ください。
給付金の制度・概要に関するお問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時~18時
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
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更新日:2023年05月29日