子ども医療費助成制度の対象年齢を拡大しました

更新日:2023年11月01日

ページ番号: 17614

令和5年11月診療分から、高校生相当の年齢のかたも助成の対象となります

 令和5年11月診療分から、子ども医療費助成制度の対象年齢を高校生相当まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)拡大しました。
※婚姻されているかた、保護者の扶養を外れたかたは、当制度による助成は受けられません。

 子ども医療費助成制度について、詳細はこちらをご覧ください。

高校生相当の年齢のかたの受給券

 助成を受けるには、受給券の申請手続きが必要となります。

令和5年11月1日時点で佐倉市に住民登録のあるかた

 令和5年11月1日から助成を受けるには、令和5年12月1日(金曜日)までに申請していただく必要があります。(それ以降の申請に関しては、申請日から助成資格を有することとなります。)
 ※郵送の場合は、令和5年12月1日(金曜日)必着。

これから佐倉市へ転入届を提出されるかた

 市役所の市民課や出張所等で転入の手続きをする際に、受給券の申請手続きを行ってください。

助成の対象外となるかた

高校生相当の年齢のかたのうち、次の項目に該当するかたは助成の対象外となります。

【1】市外に住所を有するかた
【2】婚姻しているかた
【3】保護者等の扶養を外れているかた
【4】生活保護を受給しているかた
【5】児童養護施設・里親等で他の医療費制度を利用されているかた

中学3年生の子の受給券

 中学3年生(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の子の受給券は、有効期間が令和6年3月31日までのものを送付していますが、令和6年3月までに有効期間を延ばしたもの(令和6年7月31日までの受給券)を送付します。
※申請手続きは不要です。

他の公費負担医療制度について

現在、以下の助成制度等を利用されているかたは、令和5年11月1日からこども医療費助成制度が優先されます。

【1】ひとり親家庭等医療費等助成
【2】重度心身障害者医療費助成

子ども医療費助成と併用しての助成は受けられませんので、ご注意ください。

令和5年8月診療分から、自己負担額に月額上限が導入されました

自己負担額(令和5年8月診療分から)
助成区分 保護者の自己負担
入院 1日 200円 ※同一医療機関、同月11日以降は無料
通院 1回 200円 ※同一医療機関、同月6回以降は無料
調剤 無料

※保護者の住民税(所得割)が非課税の場合、自己負担額は無料です。
※保険適用外の診療は、月額上限の回数にカウントしません。
※市町村の転出入を伴う転居があった場合、回数は通算しません。

償還払いで月額上限の適用を受ける場合

 償還払いで月額上限の適用を受ける場合、対象となる医療機関の1か月分すべての領収書をそろえ、翌月以降に申請してください。
 ※受給券を使用したものや自己負担額(200円)以下のものも必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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