佐倉市成年後見制度利用促進基本計画
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佐倉市成年後見制度利用促進基本計画について
全国的に成年後見制度が十分に活用されていない状況を踏まえ、平成28年5月、国で「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行されました。この法律に基づき、平成29年3月に「成年後見制度利用促進基本計画」が策定され、制度利用促進に向けての方向性が示されたとともに、市町村において国の計画を勘案した計画の策定に努めるものとされました。
このことを受け、佐倉市では、法務・税務・高齢者福祉・障害者福祉等の専門職、当事者団体、成年後見制度に精通した専門職等からの意見等を聴取し、令和2年3月、「佐倉市成年後見制度利用促進計画」を策定いたしました。
計画の期間
この計画の期間は、他関連する計画との整合性を持たせるため、令和2年度から令和5年度(2020年4月1日~2024年3月31日まで)の4年間としています。
基本方針
佐倉市では、平成25年度より「佐倉市成年後見支援センター」を設置し、制度の利用促進や市民後見人の支援等を実施してまいりました。この経験と実績を活かした機能強化を進め、認知症や知的障害その他精神上の障害等により財産管理や日常生活に支援を要する方へ、包括的な支援が行き届く地域社会の実現を目指します。
地域における発見・支援体制(地域連携ネットワーク)の構築に向けて、「佐倉市成年後見支援センター」を中核機関と位置付け、体制整備を図ります。
基本目標
- 「成年後見制度の周知及び啓発の強化」
市民に正しい理解を促すための広報活動を進めます。 - 「相談機能及び成年後見人等支援の強化」
包括的な相談体制の機能を強化し、成年後見人の活動を支える体制づくりを進めます。 - 「後見人等の養成」
市民後見人の養成や新たな成年後見人等の担い手を育成するための方法を検討します。
佐倉市成年後見制度利用促進基本計画
佐倉市成年後見制度利用促進基本計画 (PDFファイル: 2.8MB)
更新日:2022年12月09日