「佐倉市」ナンバーの原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車の登録・廃車手続について
「佐倉市」ナンバーの原動機付自転車(排気量125cc以下)及び小型特殊自動車の登録・廃車の手続きを受け付けています。
登録手続に必要なもの
新車・中古車を購入した場合
- 販売証明書
- 本人確認書類
中古車を譲り受けた場合
廃車手続を行っている車両を譲り受けた場合
- 廃車証明書
- 譲渡証明書
- 本人確認書類
廃車手続を行っていない車両を譲り受けた場合
- 標識交付証明書
- ナンバープレート (旧所有者のもの)
- 譲渡証明書
- 本人確認書類
※佐倉市ナンバーの車両を譲り受け、引き続き同じ番号を使用する場合、ナンバープレートは不要です
他市区町村から転入した場合
転入前の市区町村で、廃車手続を行っている場合
- 廃車証明書
- 本人確認書類
転入前の市区町村で、廃車手続を行っていない場合
- 標識交付証明書
- 転入前の市区町村のナンバープレート
- 本人確認書類
廃車手続に必要なもの
軽自動車税は、4月1日に軽自動車を所有している方に課税されます。
「他の人に売ってしまった」、「盗難にあった」など、実際には所有していない場合でも、手続きが完了していないと、登録された方の名義で課税されることになります。必ず、廃車(譲渡)手続を行ってください。
廃棄する、譲渡する場合
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 本人確認書類
他市区町村に転出する場合 (引き続き車両を使用)
いずれかの手続きを行ってください。
- 佐倉市で廃車手続を行い、転出先市区町村でナンバーの交付を受ける
- 転出先の市区町村に、佐倉市ナンバーと標識交付証明書を提出し、ナンバーの交付を受ける
※転出先の手続きについては、転出先の市区町村にお問い合わせください。
車両の盗難にあった場合
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
※盗難の場合は、警察への盗難届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号が必要です。
※盗難届が未届であり、ナンバーを返却できない場合は、弁償金として300円が必要となります。
解体・滅失などにより、車両がない場合
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 本人確認書類
※ナンバーを返却できない場合は、弁償金300円が必要です。
受付窓口等
受付窓口
窓口 |
市民税課 (佐倉市役所1号館2階) |
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受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分 |
閉庁日 |
土曜日、日曜日※、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで) ※第2、第4日曜日は開庁しています |
郵送による廃車手続
廃車手続については、郵送でも行うことができます。
ただし、他市区町村ナンバーの車両の廃車手続はできませんのでご注意ください。
廃車手続に必要なもの
- 廃車申告書兼返納証明書(PDFファイル:89.9KB)
- 標識交付証明書
- ナンバープレート(※1)
- 本人確認書類の写し(※2)
- 返信用封筒(返信先の住所・氏名(本人または代理人)を記入し、84円切手を貼り付けたもの)
※1 ナンバープレートを紛失した場合は、弁償金として、300円分の定額小為替を同封してください(この定額小為替には何も記入せず、また、お釣りが出ない額とするようご注意ください)。なお、盗難に遭われた場合であって、警察署にその旨の届出がなされたことが確認できたときは、弁償金が免除されますので、申告書の所定の欄に必要事項(届出警察署及び受理番号等)をご記入ください。
※2 代理人による申請の場合は、(1)委任状、(2)代理人の本人確認書類の写し及び(3)所有者の本人確認書類の写しが必要です。ただし、代理人が二輪販売業者の場合は、これらの書類は必要ありません。
郵送先
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所財政部 市民税課 税制班 宛
様式・記入例
※代理人(同居の親族以外)の方が申請する場合は、委任状が必要です
参考
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更新日:2022年06月03日