「佐倉市」ナンバーの原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車の登録・廃車手続について

更新日:2022年06月03日

ページ番号: 14456

「佐倉市」ナンバーの原動機付自転車(排気量125cc以下)及び小型特殊自動車の登録・廃車の手続きを受け付けています。

登録手続に必要なもの

新車・中古車を購入した場合

  • 販売証明書
  • 本人確認書類

中古車を譲り受けた場合

廃車手続を行っている車両を譲り受けた場合

  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 本人確認書類

廃車手続を行っていない車両を譲り受けた場合

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート (旧所有者のもの)
  • 譲渡証明書
  • 本人確認書類

※佐倉市ナンバーの車両を譲り受け、引き続き同じ番号を使用する場合、ナンバープレートは不要です

他市区町村から転入した場合

転入前の市区町村で、廃車手続を行っている場合

  • 廃車証明書
  • 本人確認書類

転入前の市区町村で、廃車手続を行っていない場合

  • 標識交付証明書
  • 転入前の市区町村のナンバープレート
  • 本人確認書類

廃車手続に必要なもの

軽自動車税は、4月1日に軽自動車を所有している方に課税されます。

「他の人に売ってしまった」、「盗難にあった」など、実際には所有していない場合でも、手続きが完了していないと、登録された方の名義で課税されることになります。必ず、廃車(譲渡)手続を行ってください。

廃棄する、譲渡する場合

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 本人確認書類

他市区町村に転出する場合 (引き続き車両を使用)

いずれかの手続きを行ってください。

  1. 佐倉市で廃車手続を行い、転出先市区町村でナンバーの交付を受ける
  2. 転出先の市区町村に、佐倉市ナンバーと標識交付証明書を提出し、ナンバーの交付を受ける

※転出先の手続きについては、転出先の市区町村にお問い合わせください。

車両の盗難にあった場合

  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

※盗難の場合は、警察への盗難届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号が必要です。

※盗難届が未届であり、ナンバーを返却できない場合は、弁償金として300円が必要となります。

解体・滅失などにより、車両がない場合

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 本人確認書類

※ナンバーを返却できない場合は、弁償金300円が必要です。

受付窓口等

受付窓口

受付時間等
窓口

 市民税課 (佐倉市役所1号館2階)

 受付時間  午前8時30分から午後5時15分
 閉庁日

 土曜日、日曜日※、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

 ※第2、第4日曜日は開庁しています

郵送による廃車手続

廃車手続については、郵送でも行うことができます。

ただし、他市区町村ナンバーの車両の廃車手続はできませんのでご注意ください。

廃車手続に必要なもの

※1 ナンバープレートを紛失した場合は、弁償金として、300円分の定額小為替を同封してください(この定額小為替には何も記入せず、また、お釣りが出ない額とするようご注意ください)。なお、盗難に遭われた場合であって、警察署にその旨の届出がなされたことが確認できたときは、弁償金が免除されますので、申告書の所定の欄に必要事項(届出警察署及び受理番号等)をご記入ください。

※2 代理人による申請の場合は、(1)委任状、(2)代理人の本人確認書類の写し及び(3)所有者の本人確認書類の写しが必要です。ただし、代理人が二輪販売業者の場合は、これらの書類は必要ありません。

郵送先

〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所財政部 市民税課 税制班 宛

様式・記入例

  ※代理人(同居の親族以外)の方が申請する場合は、委任状が必要です

参考

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(税制班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6114
ファクス:043-486-5444

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