主な分離課税について
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譲渡所得
個人が土地や建物を売ったときには、給与所得などの所得とは別に税額計算をおこないます。また、売った土地や建物をいつから所有していたかで、課税のしくみが異なります。
(1)長期譲渡所得
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物等を譲渡して得た所得をいいます。
税額計算の流れ
課税長期譲渡所得金額(長期譲渡の収入金額-必要経費-特別控除額)×税率
譲渡の理由 | 特別控除額 |
---|---|
収用対象事業のために土地・建物等を譲渡した場合 | 5,000万円 |
居住用財産(自分の住んでいる家屋や敷地など)を譲渡した場合 | 3,000万円 |
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構が行う特定土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合 | 2,000万円 |
地方公共団体の行う特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 | 800万円 |
長期譲渡所得の区分 | 市民税 | 県民税 | 所得税 |
---|---|---|---|
一般の課税長期譲渡所得 | 3 パーセント | 2 パーセント | 15パーセント |
優良住宅地等の課税長期譲渡所得金額 2,000万円以下 |
2.4パーセント | 1.6パーセント | 10パーセント |
優良住宅地等の課税長期譲渡所得金額 2,000万円超 |
3 パーセント | 2 パーセント | 15パーセント |
居住用財産の課税長期譲渡所得金額 6,000万円以下 |
2.4パーセント | 1.6パーセント | 10パーセント |
居住用財産の課税長期譲渡所得金額 6,000万円超 |
3 パーセント | 2 パーセント | 15パーセント |
(注意)平成25年から平成49年分までは、復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%が所得税と合わせて徴収されます。
(2)短期譲渡所
短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地及び建物などを譲渡して得た所得をいいます。
税額計算の流れ
課税短期譲渡所得金額(短期譲渡の収入金額-必要経費)×税率
市民税 | 県民税 | 所得税 | |
---|---|---|---|
短期譲渡所得(一般) | 5.4パーセント | 3.6パーセント | 30パーセント |
短期譲渡所得(国等への譲渡) | 3パーセント | 2パーセント | 15パーセント |
(注意)平成25年から平成49年分までは、復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%が所得税と合わせて徴収されます。
退職所得
原則として、退職所得の発生した年に、他の所得と区分して、納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在地の市町村において課税されるものです。
税額計算の流れ
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2 ×10%(市民税6% 県民税4%)
また、勤続年数が5年以内の法人役員等については、上記1/2を乗じる措置を廃止したうえで税額を計算します。
勤続年数(1年未満は切り上げ) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下のとき | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年を超えるとき | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
更新日:2022年06月09日