新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取扱いについて
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軽自動車税(種別割)に係る4月以降になされた一定の申告に係る課税上の取扱いについて
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3輪以上の軽自動車の保有関係手続に関し、軽自動車検査協会で行う
- 解体を伴う自動車検査証返納届出
- 所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出(輸出関係手続も同様)
の手続に伴う軽自動車税(種別割)の申告については、
- 3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことが確認でき、かつ、
- その事由発生から15日以内に手続がなされたもの
であった場合、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理されます。
留意事項等
上記の手続がなされた場合であっても、軽自動車検査協会から佐倉市に情報提供がなされる時期によっては、旧所有者に対し、軽自動車税(種別割)の納税通知書が送付されてしまう可能性があります。
このため、新所有者におかれては、旧所有者に対し、この可能性がある旨とともに、送付されてしまった場合には、当該納税通知書に基づき納付しないよう連絡してください。佐倉市では、情報が確認でき次第、提供された情報に基づき課税取消等の処理を行い、その旨の通知を旧所有者に送付します。
詳細
詳細については、軽自動車検査協会ホームページでご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所又は各支所にお問い合わせください。
更新日:2022年06月01日