個人市民税・県民税の減免について

更新日:2022年06月09日

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 個人市民税・県民税は、所得税とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となりますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。

 ただし、生活保護法の規定により保護を受けられている方、当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方又はこれに準じると認められる方、学生及び生徒の方、地震・風水害・落雷・火災その他これらに類する災害の被災者の方については、一定の要件に当てはまれば、申請により個人市民税・県民税が減免される場合がありますので、事前にご相談ください。

 詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

 佐倉市役所市民税課

 電話 043-484-6115

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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