年金・諸手当
手当以外に金銭の給付が受けられる場合もあります。手帳取得や等級は受給要件となっておらず、手帳制度とは別形態となっていますので、詳しくは担当窓口へ問い合わせてください。
制度名 | 担当窓口 |
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障害基礎年金 | 市民課・年金事務所等 |
障害厚生年金 | 年金事務所等 |
障害手当金 | 年金事務所等 |
傷病手当金 | 加入健康保険者 |
労働者災害補償保険 | 労働基準監督署 |
児童扶養手当 | こども家庭課 |
重度後遺障害者介護料 | 自動車事故対策センター千葉支所 |
特定疾患特別介護手当 | 印旛健康福祉センター |
年金についての窓口
幕張年金事務所 電話043-212-8621
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
障害基礎年金(国民年金法による)
対象
日常生活に著しい制限を受ける程度の障害(国民年金法の1・2級)の状態にある方が、次のいずれかの要件に該当するときに請求できます。(障害者手帳の等級とは異なります)
(注意)原則65歳以降(老齢基礎年金受給中)の方の申請はできません。
- 初診日(障害の原因となる傷病を初めて医師に診てもらった日)に国民年金に加入しており、保険料の納付要件を満たしている方が、初診日から1年6カ月経過後に法に定める障害の程度に該当した場合
(注意)初診日が厚生年金や共済年金加入者に扶養されていた配偶者の申請先は年金事務所のみとなります。 - 初診日が20歳前で、20歳以降に法に定める障害の程度に該当した場合(本人の所得制限あり)
- 初診日が60歳以上65歳未満の年金に加入していないときで、法に定める障害の程度に該当した場合
金額
- 1級972,250円(年額)
- 2級777,800円(年額)
窓口
- 市民課(年金担当)
- 年金事務所
特別障害給付金制度について
対象
初診日(障害の原因となる傷病を初めて医師に診てもらった日)が国民年金の任意期間中に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない65歳未満の方で、初診日が1.か2.に該当し、かつ、現在障害等級表に定める障害の状態である場合(本人の所得制限あり)
- 平成3年3月以前に学生であった期間
- 昭和61年3月以前に、厚生年金・共済年金の加入者の配偶者であった期間
金額
- 1級52,300円(令和4年度基本月額)
- 2級41,840円(令和4年度基本月額)
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
窓口
- 市民課
- 年金事務所
障害厚生年金(厚生年金保険法による)
対象
初診日(障害の原因となる傷病を初めて医師に診てもらった日)に厚生年金や共済年金に加入しており、保険料の納付要件を満たしている方が、初診日から1年6カ月経過後に法に定める障害の程度に該当した場合
金額
被保険者の年金加入状況や障害の程度等によって異なります。
窓口
年金事務所(初診日が共済年金加入者は共済組合)
障害手当金(厚生年金保険法による)
対象
初診日(病気やケガを初めて医師に診てもらった日)に厚生年金に加入しており、保険料の納付要件を満たしている者が1年6ヶ月経過したとき、もしくは治癒したときに障害厚生年金が受けられる程度の障害よりも軽い障害が残った場合に支給されます。
内容
一時金として支給されます。金額は被保険者の報酬等によって異なりますので、下記へ問い合わせてください。
窓口
年金事務所等(共済組合保険の場合は、共済組合事務所)
年金についての問い合わせ窓口
幕張年金事務所
千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 電話043-212-8621
年金相談
<ミレニアムセンター3階相談室1>第4水曜日(祝・祝日を除く)午後1時30分~午後4時30分
(注意)年金定期便や振込通知書等を持参のこと(実施主体 市民課 電話 043-484-6126)
千葉年金相談センター
千葉市中央区新田町4-22 サンライトビル1階
月曜日~金曜日(祝日・祭日を除く) 9時~11時30分、13時~16時
電話:043-241-1165(予約専用・電話相談は行っていません)
船橋年金相談センター
船橋市本町1-3-1「Face」7階
電話:047-424-7091(予約専用・電話相談は行っていません)
ねんきんダイヤル
- 0570-05-1165(一般的な年金相談に関すること)
- 0570-058-555(年金定期便および厚生年金加入記録に関すること)
傷病手当金
対象
健康保険の被保険者で、療養のため労務に就くことができない者
(注意)国民健康保険の被保険者を除く
内容
1日につき標準報酬日額の6割に相当する額を、1年6ヶ月を限度に支給
(注意)障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金等との調整有
窓口
対象者の加入している健康保険者(組合保険、健康保険協会等)
労働者災害補償保険
内容
労働者が仕事の上で負傷したり、病気になったり、死亡した場合の保険で、労働基準法により災害補償の支払いをする制度です。
なお、通勤災害についても業務災害に準じて同様に取り扱われます。
療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、労働福祉事業等があります。
千葉労働基準監督署 | 労災保険申請受付・相談 管轄 … 千葉市、市原市、四街道市 |
〒260-8506 千葉市中央区中央港1-11-3 |
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東金労働基準監督署 | 労災保険申請受付・相談 管轄 … 佐倉市、東金市、八街市、山武郡、酒々井町 |
〒283-0005 東金市田間65 |
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児童扶養手当
受給者
18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童を養育している父または母(または養育している者)
制度内容
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉を増進することを目的として支給される手当です。この手当を受けられる条件はいくつかありますが、父または母に重度の障害がある場合には、手当の対象となる可能性があります。詳しくはこども家庭課へお問い合わせください。
窓口
こども家庭課
重度後遺障害者介護料
受給者
自動車事故により脳損傷または脊髄損傷を生じ、常時介護を必要とし、3ヶ月以上重度障害が継続している等の支給用件を満たしている場合に介護料を支給
(注意)介護保険の「要介護」、「要支援」認定者を除く
手当額
- 入院 一日 4,000円
- 在宅 一日 2,250円
窓口
独立行政法人自動車事故対策機構千葉支所 電話043-224-5713 ファクス 043-224-5714
特定疾患特別介護手当
受給者
千葉県に住所を有し、千葉県特定疾患治療研究事業における対象疾患において重症の認定を受けている者のうち、寝たきり、もしくは、ほとんど寝たきりに近い状態の者で、家族等により長期にわたり介護を受けている者 ただし次の方は、対象となりません。
- 他の手当「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「福祉手当」「在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当」を受給している者
- 本人又は扶養義務者等の所得が一定額を超えている者
手当月額
8,650円
窓口
印旛健康福祉センター健康生活支援課 電話 043-483-1135 ファクス 043-486-2777
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153
ファクス:043-484-1742
更新日:2022年06月01日