令和4年度街中にぎわい推進事業補助金について
令和4年度街中にぎわい推進事業補助金の申請について
申請期間
令和4年4月11日(月曜日)~4月28日(木曜日)
「街中にぎわい推進事業」の事業目的
「街中にぎわい推進事業」は、市内の商業団体(商店会、商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所)が、商業や商店街の活性化及び地域経済の振興を図ることを目的として実施する、意欲的で工夫とアイデアが活かされた事業への取り組みについて効果的に支援するための制度です。
補助対象者
この事業の補助対象者は以下のとおりです。
補助対象者 | 要件の詳細 | |
---|---|---|
1 | 商店会等 | 構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、かつ当該中小企業者が5以上の法人格を有しない団体 |
2 | 事業協同組合 | 中小企業等協同組合法第3条第1項に規定する事業協同組合など |
3 | 商店街振興組合 | 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合 |
4 | 商工会議所 | 商工会議所法に基づく商工会議所 |
5 | その他 | 市長が特に認めるもの |
補助対象となる事業
1.商店街施設整備事業
商店街施設の整備・維持管理を行う場合
事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
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商業団体が管理するサインポールや(※1)、修景施設(※2)の新設、修繕(※3)、移設、撤去、バリアフリー化又は、ユニバーサルデザイン化に要する経費の一部を補助。 (※1):サインポールとは、サインポール、片袖アーチその他の柱状の看板を指します。 |
要綱別表(その8)に示す経費のうち、「設営費」、「備品費」、「委託・外注費」のみを対象とする。 |
1/2以内 | 予算の範囲内。ただし、1事業30万円を上限とする。 |
2.にぎわい創出イベント開催事業
にぎわいを創出するためのイベント事業を行う場合
事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
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にぎわい創出イベント開催事業 | 商店街の活性化を図るため、商業団体が実施するイベント事業に要する経費(別途参照) | 1/2以内 | 予算の範囲内。ただし、1事業200万円を上限とする。 |
- 同一団体の同一事業に対する補助は、最長3年間を限度とします。
3.商店機能強化事業
商業団体の機能強化を図る目的で、下記に該当する事業
(1)会員店舗(個店)の魅力向上を目的として実施する事業
(2)次世代を担う人材育成を目的に研修会やセミナー等を実施する事業
(3)商業団体自身の機能強化を目的として実施する事業
補助対象となる事業 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
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商業団体の機能強化を図る目的で、下記に該当する事業 ・会員店舗それぞれが独自の「逸品」商品を開発する事業 |
【補助対象経費】:要綱別表(その8)に示す経費 |
1/2以内 |
【補助対象経費】:要綱別表(その8)に示す経費 |
- 同一団体の同一事業に対する補助は、最長3年間を限度とします。
4.地域連携交流活動の支援事業
地域の団体や他の商店会や商業団体等と連携した地域連携交流活動を行う場合
地域連携交流活動の支援事業 | |||
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事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
自治会や他の商店会、大型店等と連携して「地域課題(※)」を解決するために行う事業 (※)商店会が提案する「地域課題」と解決策の具体例:自家用車を所有しておらず、買い物に不便な高齢者が市内に一定数存在する現状に対して、商店会が独自に宅配サービスを実施する等 |
要綱別表(その8)に示す経費のうち、「原材料費」以外のもの | 1/2以内 | 予算の範囲内。ただし、1事業80万円を上限とする。 |
・商店会が提案する「地域課題」と解決策の具体例:自家用車を所有しておらず、買い物に不便な高齢者が市内に一定数存在する現状に対して、商店会が独自に宅配サービスを実施する等
5.街の‟にぎわい”を創出する装飾事業
商業団体が30日以上継続して装飾を商店街区内に設置し、当該期間中に“にぎわい”の創出効果を促進させる企画を実施する事業
事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
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商業団体が30日以上継続して装飾(※)を商店街区内に設置し、当該期間中に“にぎわい”の創出効果を促進させる企画を実施する事業 ※駅前ロータリーで行うイルミネーション、商店会が管理するサイン広告等 |
要綱別表(その8)に示す経費のうち、「原材料費」以外のもの | 1/2 以 内 | 1事業につき80万円 |
・装飾に係る経費〔設置工事代金、電気代等〕が経費全体の2/3以上であること。
6.感染症等対策事業
商業団体が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止やその影響を乗り越えるために実施する事業
感染症等対策事業 | |||
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事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
商業団体が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止やその影響を乗り越えるために実施する事業 (具体例)感染終息後に使える飲食店利用クーポンの発行、商店会員(飲食店)の宅配事業者への共同委託など |
要綱別表(その8)に示す経費のうち、「謝金」、「原材料費」、「その他の経費」以外のもの | 1/2以内 | 1事業につき80万円 ※1事業につき80万円 |
7.商業団体の行う商店街及びコミュニティ(地域社会)活性化事業
地域の自治体等と一体となって継続的なイベントを行う場合
商業団体の行う商店街及びコミュニティ(地域社会)活性化事業 | |||
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事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
商業団体が自治会等と一体となって実施し、10年以上継続的に開催され、地域に定着したイベント事業 |
要綱別表(その)に示す経費のうち、「原材料費」以外のもの | 1/2 以 内 | 予算の範囲内。ただし、1事業100万円を上限とする。 |
・補助対象となるのは、佐倉市内に存する商業団体の2以上の連合組織又はこれに類する組織(商店会連合会など)のみです。
・1団体当たり1事業までとします。
申請の流れ
(1)【申請募集】令和4年4月11日(月曜日)~4月28日(木曜日)
申請書類提出時に申請事業のヒアリングを行います。
※ 同一の申請者が同一の年度に申請できる補助事業の数は、3事業までです。
(2)【事業審査】
『街中にぎわい推進事業検討委員会』が申請事業の審査を行います。
(3)【交付(不交付)決定】
補助金の交付(不交付)決定通知を送付いたします。 ※6月中旬予定
(4)【補助金の請求】
交付決定を受けた団体は、佐倉市に補助金の請求を行います。
(5)【事業の実施】
交付決定を受けた団体は、交付決定日から翌年の3月までの間に補助事業を実施します。
※補助金の対象となるのは、交付決定日以降に支払いをした経費です。交付決定日前に支払いをした経費は対象となりませんのでご注意ください。
(6)【実績報告】
交付決定を受けた団体は、補助事業に係る精算や報告書類の作成が終わり次第、佐倉市に実績報告を行います。
※事業終了後、30日以内の実績報告が必要となります。
(7)【補助金額の確定】
佐倉市は、提出された実績報告書類をもとに補助金額の確定を行い補助金額を精算します。
申請書様式等
交付申請時に必要となる書類
補助事業変更申請書ほか
実績報告時に必要となる書類
【要綱】街中にぎわい推進事業補助金
更新日:2023年01月12日