12月は職場のハラスメント撲滅月間です

更新日:2022年12月06日

ページ番号: 16745

  本年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行により、職場におけるパワーハラスメント防止措置が全企業で義務化され、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等(妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント)の防止対策とともに、より一層事業主にはハラスメントのない職場づくりが求められているところです。

  千葉労働局では、厚生労働省が定める12月の職場ハラスメント撲滅月間について「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、労働者や事業主等からの相談に対応するとともに、企業における雇用管理上の措置義務の履行確保及び望ましい取組についての促進に取り組んでおります。

 

【期 間】
令和4年12 月1日(木曜日)~令和4年12 月28 日(水曜日)
【受付時間】
8時30 分~17 時15 分 月~金曜日(祝日を除く)
【受付窓口】
雇用環境・均等室 ハラスメント対応特別相談窓口
(千葉市中央区中央4-11-1 電話 043-221-2307)
【対応する相談】
・職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント
・妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント
・会社へハラスメントの相談、社内調査へ協力したことを理由とする解雇等の不利益取扱い等

この記事に関するお問い合わせ先

[産業振興部]商工振興課(多様な働き方推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529
ファクス:043-484-5061

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