令和5年度佐倉市公共交通継続支援事業

更新日:2023年09月13日

ページ番号: 17984

佐倉市公共交通事業継続支援金について

新型コロナウイルス感染拡大に伴う公共交通利用者の減少や原油価格高騰の影響により交通事業者が厳しい経営環境にある中で、市民生活や経済活動を支える公共交通網の維持を図るため、交通事業者の事業継続を支援する支援金を支給します。

交付対象者

道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を行う者または鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業を行う者で、次のいずれかに該当するもの。

  1. 市内を運行するバス路線を有する路線バス事業者
  2. 市内に本店及び営業所を有する貸切バス事業者
  3. 市内に営業所を有するタクシー事業者
  4. 市内で完結する鉄道路線を運行する鉄道事業者

申請受付期間

令和5年9月1日(金曜日)~令和5年10月31日(火曜日)

交付金額

対象

支援金の額

1.市内に本店又は営業所を有する路線バス事業者

路線バス実車走行距離(km)

×4.7円

2.市内を運行するバス路線を有する路線バス事業者

(1の対象となる事業者を除く。)

市内実車走行距離(km)

×4.7円

3.市内に本店及び営業所を有する貸切バス事業者

貸切バス実車走行距離(km)

×4.7円

4.市内に営業所を有するタクシー事業者

タクシー実車走行距離(km)

×1.6円

5.市内で完結する鉄道路線を運行する鉄道事業者

鉄道実車走行距離(km)

×20円

令和5年度千葉県地域公共交通物価高騰対策支援事業支援金(以下「県支援金」という。)の交付を受けた場合は、支援金の額から当該県支援金の額を差し引いた額を支援金の額とする。

支援金交付要綱

詳細は支援金交付要綱をご確認ください

提出資料

交付申請書兼実績報告書に添付する書類

  1. 事業の許可を示す事業許可証等の写し
  2. 令和4年度における輸送実績のわかるものの写し

   (2については、要綱別表の備考をご確認ください)

申請方法

持参又は郵送での受付となります。

<提出先>
〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所都市計画課交通対策班

交付決定

申請内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、「交付決定通知書兼確定通知書」を郵送いたします。この通知に基づき、「支援金交付請求書」の提出が別途必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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