禁止されている主な選挙運動・選挙運動が禁止されている人
禁止されている主な選挙運動
主に次のような行為が禁止されています。
買収及び供応(食事や酒を振る舞うこと)
当選を得る目的で、選挙人等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待することはできません。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問することはできません。
また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について、戸別に言い歩くこともできません。
あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送することはできません。
人気投票の公表の禁止
誰であっても、選挙に関して、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することはできません。
気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来することはできません。
署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めることはできません。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
選挙期日(投票日)後のあいさつ行為
選挙後に、当選または落選に関し選挙人にあいさつをする目的で、当選祝賀会その他これに類する集会を開催したり、選挙人を戸別に訪問をする、新聞・雑誌などによりあいさつを行う、文書など(自筆の信書などを除く)を頒布・掲示することはできません。
選挙運動が禁止されている人
選挙運動は原則誰でも行うことができますが、例外的に次のような人は職務や地位の影響を考慮して公職選挙法により禁止されています。
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 18歳未満の者
- 特定の公務員(中央選挙管理委員会・選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、微税の吏員)
- 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
次の公務員は個別の法律により政治的活動(選挙運動を含む)が禁止されています。
- 一般職の国家公務員
- 一般職の地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみで規制)
- 国公立学校の教育公務員
(注意)また、すべての公務員、特定独立行政法人などの役職員や教育者も、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。
更新日:2022年06月09日