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[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部企画政策課 Tel:043-484-3374

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成20年5月7日

案件名(題名)

指定管理者の指定手続等の改正について

[題名:佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 「佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」について、市議会6月定例会へ提案を予定している「佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」(以下「指定手続条例」という。)の改正に伴い必要となる改正を行うとともに、指定管理者の申請資格の明確化等を行おうとするものです。

概要

【主な改正内容】
○指定手続条例の改正に伴う改正
・指定手続条例における審査組織の名称変更を受け、条文中「指定管理者選定委員会」を「指定管理者審査委員会」に変更します。

○共同事業体における申請の資格の明確化
 ・複数の団体で構成する共同事業体での申請の場合は、その構成する各団体が申請資格を満たすことを要件とします。
 ・本市または他の地方公共団体から共同事業体で指定を受けていた場合において、当該共同事業体の責めに帰すべき事由により指定が取り消しされた場合は、その共同事業体及び構成団体は、指定取消しの日から五年間は申請資格を有しないものとします。

○その他字句の修正

【施行日】
 指定手続条例の施行の日

根拠条項

佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 第17条

公表案・関連資料

「佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」新旧対照表(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・企画政策課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成20年5月7日〜平成20年5月21日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
「指定管理者の指定手続等の改正について」に対する意見提出様式
【持参】企画政策部企画政策課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-8720
【E-mail】kikakuseisaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 企画政策部企画政策課 Tel:043-484-3374

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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