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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成29年10月10日

案件名(題名)

佐倉市景観条例の改正について

[題名:佐倉市景観条例の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

 景観計画の運用に必要な事項及び景観法の規定に基づく手続等に関し必要な事項を定めるため、佐倉市景観条例を改正しようとするものです。

※佐倉市景観条例施行規則の改正については、同時期に別案件で意見募集を行っております

概要

・条例に重要景観拠点と景観形成重点区域を位置付け
・景観法による一定規模以上の建築等の行為について届出手続を規定
 行為の届出等(・建築物の建築 ・工作物の設置、開発行為 ・土地の開墾 ・木竹の伐採 ・土石の堆積行為 ほか)、事前協議、届出を要しない行為、勧告、変更命令等
・景観重要建造物、景観重要樹木の指定
 指定により保全の管理と、必要な措置を講ずること。
・支援
 景観計画に基づく景観形成に資すると認められる活動を行うものに対し支援を行うことができる。
・景観審議会
 市長の諮問に応じ、景観形成に関し審議するもの。
・景観アドバイザーの設置
 届出協議や景観整備事業に関し、専門家による助言を聴くことができる。

根拠条項

景観法

公表案・関連資料

・景観条例の改正について
・届出を要しない行為
・佐倉市景観計画(概要版)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・都市計画課の窓口にて配付(土日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成29年10月10日〜平成29年10月24日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。

・意見書提出様式【PDF】
・意見書提出様式【Word】
【持参】都市部都市計画課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所都市部都市計画課あて(募集期間内必着)

【FAX】043-486-2506
【E-mail】toshikeikaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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