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[問い合わせ] 佐倉市 都市部営繕課 Tel:043-484-6168
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成19年10月26日
暴力団員の市営住宅への入居の制限について
[題名:佐倉市営住宅管理条例の一部を改正する条例(案)]
市営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保、公営住宅制度への信頼確保等のため、暴力団員の市営住宅への入居を制限しようとするものです。
・入居者の資格として、「入居しようとする者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でない」旨を追加します。
・入居者の明渡請求事由として、「入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した」場合を追加します。
・所轄の警察署長からの暴力団員に関する意見の聴取について規定します。
公営住宅法第48条
平成19年10月26日〜平成19年11月9日
【持参】都市部営繕課窓口
【郵便】285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】eizen@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部営繕課 Tel:043-484-6168
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