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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会佐倉市立佐倉図書館 Tel:043-485-0106

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和7年2月20日

案件名(題名)

佐倉市立図書館の管理運営に関する規則の改正について

[題名:佐倉市立図書館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市立図書館で個人貸出しを受けることのできる図書資料の貸出期間については、現在貸出期間に含まれる休館日等を除いた15日間としております。この貸出期間の設定は、貸出可能な日数の算定を複雑にしていることから、貸出事務の効率化を図るため、貸出期間における休館日の取扱いについて、変更する必要が生じております。

概要

(1)個人貸出しを受けることができる図書資料の貸出期間について、貸出期間の末日が休館日の場合、当該休館日の翌日を貸出期間の末日とします。
(2)貸出期間の起算日について、図書資料の貸出しを受けた日から起算することを明記します。
(3)図書資料の貸出期間の延長について、貸出期間の末日から起算して15日を限度に延長できるものとします。
(4)教育委員会が特に必要があると認める場合は、貸出期間及び貸出延長期間を変更することができることとします。
(5)その他電子書籍及び団体貸出しについて、貸出期間に係る所要の整理を行います。
(6)別記様式第1号及び第3号について、所要の形式及び文言の整理を行います。
(7)本規則の改正規定は、令和7年4月1日から施行します。

根拠条項

-

公表案・関連資料

【新旧対照表(案)】佐倉市立図書館の管理運営に関する規則
【新旧対照表(案)】別記様式第1号
【新旧対照表(案)】別記様式第3号

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・佐倉図書館、志津図書館、志津図書館志津分館及び佐倉南図書館の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和7年2月20日〜令和7年3月6日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
参考様式
【持参】佐倉市立佐倉図書館窓口
【郵便】285-0023
佐倉市新町40番地1
【FAX】043-485-2321
【E-mail】sakura-lib@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 教育委員会佐倉市立佐倉図書館 Tel:043-485-0106

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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