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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163
公表日:令和7年10月1日
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(原案)について
[題名:都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(原案)]
県及び市では、都市計画基礎調査の結果などに基づき、将来人口の見通しや土地利用、都市施設の整備などの社会経済状況の変化を踏まえ、「都市計画区域マスタープラン※」の見直しを進めています。また、これまでの佐倉都市計画区域に関する事項に加えて、今回から、「広域都市計画マスタープラン」として、印旛広域都市圏(成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町)に関する事項も策定されます。
このたび、市が作成した「佐倉都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(原案)」について、皆様の御意見を伺います。
あわせて、県が作成した「印旛広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(原案)」についても、皆様の御意見をお寄せください。
※ 都市計画区域マスタープランとは、都市計画法第6条の2 に基づき都道府県が策定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」のことで、都市づくりの基本理念、区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業等に関する主要な都市計画の決定の方針などを定めるものです。
広域都市計画マスタープランで定める主な内容は次のとおりです。
§1.広域都市圏の都市づくりの目標
1.本県の都市づくりの基本理念
2.本広域都市圏の都市計画の目標
3.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
4.本広域都市圏の主要な都市計画の決定の方針
§2.各都市計画区域の都市づくりの目標
●佐倉都市計画区域
都市計画法第6条の2
令和7年10月1日〜令和7年10月30日
【持参】都市部都市計画課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】toshikeikaku@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163
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