審議会等の会議開催のお知らせ

[2024年10月10日]

地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会等の附属機関その他これに類するものを「審議会等」といいます。
各会議の詳細については、会議名をクリックしてください。


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■ 令和06年5月分