公有地の拡大の推進に関する法律及び国土利用計画法に基づく土地有償譲渡の届け出・土地買取希望の申し出について

更新日:2022年06月01日

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公有地の拡大の推進に関する法律の届け出・申し出について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と計画的な整備を促進することを目的とし、県や市町村が、公共施設の整備のために必要な土地を計画的・先行的に取得できるように定められた法律です。

届出または申出を受けた土地について、県や市町村等が公有地として必要であると判断し土地を譲り渡していただいた場合には、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除または損金算入が受けられます。

届出について

 下記のいずれかの規模以上の土地を有償で譲渡するときには、契約を締結しようとする3週間前に売主が「土地有償譲渡届出書」を2部提出してください。

届出対象となる土地

  • 都市計画施設等の区域を含む200平方メートル以上の土地
  • 市街化区域に所在する5,000平方メートル以上の土地

申出について

 100平方メートル以上の土地を県や市等に買い取ってほしいときには、「土地買取希望申出書」を提出してください。

届出書類

添付書類

  • 位置図 1/50,000以上の地形図に届出地の位置を示したもの
  • 周辺図 1/500以上の地形図に届出地の区域を示したもの
  • 形状図 土地の境界、筆界、地番、各筆の形状等を明らかにしたもの(公図等)
     (注意)土地に建築物がある場合は、当該建築物を明示した現況図も添付
  • その他 代理人が届出手続きを代行するときは委任状

国土利用計画法の届け出について

届出について

国土利用計画法(国土法)により、下記のいずれかの規模以上の土地に関する権利を取得する契約を締結した場合には、契約日から2週間以内に買い主が「土地売買等届出書」3部提出してください。

届出の内容は県で審査され、土地の利用に関し必要な助言や勧告を行いながら、適正な土地利用へと誘導します。

届出対象となる土地

  • 市街化区域に所在する2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域に所在する5,000平方メートル以上の土地

届出書類

添付書類

  • 位置図 1/50,000以上の地形図に届出地の位置を示したもの
  • 周辺図 1/5,000以上の地形図に届出地の区域を示したもの
  • 形状図 土地の境界、筆界、地番、各筆の形状等を明らかにしたもの(公図等)
     (注意)土地に建築物がある場合は、当該建築物を明示した現況図も添付
  • 契約書写し 土地売買等の契約書の写し、または、これに代わる書類
  • その他 代理人が届出手続きを代行するときは委任状

公拡法及び国土法に基づく届出・申出対象一覧

届出対象となる土地の有償譲渡
公拡法の届出
  • 都市計画施設等(道路、公園など)の区域を含む200平方メートル以上の土地
  • 市街化区域に所在する5,000平方メートル以上の土地
契約締結の3週間前
国土法の届出
  • 市街化区域内の土地で2,000平方メートル以上の一団の土地
  • 市街化調整区域内の土地で5,000平方メートル以上の一団の土地
契約をした日を含め2週間以内
公拡法の申出 100平方メートル以上の土地 土地買取希望申出書の提出ができます

 (注意)届出対象とならない契約がございますので、詳細につきましては、都市計画課へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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