海外にいる間の国民年金

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3163

海外にいる間の国民年金について

海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍のかたであれば、国民年金に任意加入することができます。

制度の詳細につきましては、日本年金機構ホームページ「国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)」をご参照ください。

海外任意加入の手続きに必要な書類等

市民課または各出張所で手続きができます。以下の書類をお持ちください。

  • 本人確認書類
  • 年金手帳等「基礎年金番号」が確認できる書類
  • 海外転出の届け出と同時に厚生年金や共済年金から国民年金への切替を行う場合は、他年金制度の資格喪失日のわかる書類

(注意)海外転出にともなう任意加入をする場合、国内にいるご親族の方等に【国内協力者】となっていただく必要があります。

 (納付書等の年金機構からの書類は国内協力者宛に送付されます)

 国内協力者の方の氏名、続柄、住所、電話番号をご記入いただきますので、事前にご確認をお願いいたします。

口座振替やクレジットカードによる納付をご希望の方

「通帳+口座届出印」もしくは「クレジットカード」をあわせてお持ちください。

(注意)海外転出前にクレジットカードによって納付をされていたかたは、登録が解除されてしまいますので、再度申し出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

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