公園に関する申請書について

更新日:2026年01月08日

ページ番号: 4684

各種申請書のダウンロードについて

 各種申請書をダウンロードいただけます。なお、公園使用届・都市公園内行為許可申請書(使用料減免分)については、【ちば電子申請サービス】を利用して提出が可能となりました。ぜひ併せてご利用ください。

公園使用届

 例えば、こんな時には、「公園使用届」を提出することができます。

  1. 学校、保育園、幼稚園での遠足、園外保育、運動会の練習等。
  2. ラジオ体操、グラウンドゴルフ、ヨガ、ウォーキング等を集団で行う場合。
  3. ウォークラリー、練り歩き等を公園外で行い、公園内で休憩する場合。
  4. 町内清掃の集合・資材置場として一時使用する場合。
  5. 清掃や美化等のボランティア活動を公園内で行う場合。

※業として行う写真撮影(カメラマンによる撮影)、キッチンカー・露店 の出店は公園使用届の対象外です。

公園使用届を提出する際には、以下のことにご注意ください。

  1. 市から許可書等の書類は発行されません。
  2. 独占的な使用を認めるものではありません。
    ・一般利用者や他の利用者と譲り合って使用するようお願いします。
    ・利用が重複する場合は、事前の調整をお願いします。
  3. 営利での活動については、公園使用届は使えません。
  4. 市職員の立会い等はありませんので、届出者管理となります。
  5. 都市公園法又は都市公園条例での制限行為や禁止行為には、「公園使用届」は使えません。
  6. ゴミ等は持ち帰り、原形復旧するようにしてください。

公園使用届(様式)

ちば電子サービスより公園使用届の申請ができます

ちば電子申請サービスを利用して、公園使用届の提出が可能です。以下のリンクから手続きを行ってください。

※業として行う写真撮影(カメラマンによる撮影)、キッチンカー・露店 の出店は公園使用届の対象外です。

都市公園内行為許可申請書

 市都市公園条例第3条に該当する行為を行う場合には、関係図書を添えて都市公園内行為許可申請書にて申請してください。

  1. 行商、募金その他これに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興業を行うこと。
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

ただし、都市公園内行為許可申請書を提出する際には、以下のことにご注意ください。

  1. 許可書の郵送を希望する場合は、返信用の切手を貼った封筒を添付してください。
  2. 独占的な使用を認めるものではありません。
    ・一般利用者や他の利用者と譲り合って使用するようお願いします。
    ・利用が重複する場合は、事前の調整をお願いします。
  3. 条件等を付して許可することがあります。
    また、使用料等が発生することがあります。
  4. 市職員の立会い等はありませんので、申請者管理となります。
  5. ゴミ等は持ち帰り、原形復旧するようにしてください。

都市公園内行為許可申請手続きについて、ちば電子サービスより公園使用届の申請ができます

都市公園内行為許可申請手続きの詳細
内容 公園使用を申請する場合に提出します。
 提出場所  〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 3号館2階 公園緑地課窓口
 受付時間  午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
 添付書類 行為の内容を説明するもの(企画書)や図面などを添付してください。
 手数料  地域活動、公益事業、教育的事業等は使用料が免除になる場合があります。
 所要時間(または期間)  およそ1週間程度(窓口の場合)
 その他 なし

都市公園内行為許可申請書(使用料減免分)について、ちば電子サービスより公園使用届の申請ができます

都市公園内行為許可申請書(使用料減免分)は、以下のような場合に提出できます。

・国又は地方公共団体が使用する場合
・学校行事等で教育上の目的により生徒、児童等が利用する場合
・自治会、町内会が開催する行事等に使用する場合

(例)
・国や県、地方公共団体で佐倉のPR動画を撮影したい
・幼稚園・保育園の運動会に公園を使用したい
・自治会で親睦会を開きたい

※業として行う写真撮影(カメラマンによる撮影)、キッチンカー・露店 の出店は対象外です。

都市公園占用許可申請書

 都市公園法にある占用を申請する場合に用いる申請書です。

  1. 公園内で占用できる物は、法令で限定されています。
    ・都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさないこと。
    ・必要やむを得ないと認められるものであること。
    ・政令で定める技術的基準に適合すること。
  2. 新規で申請しようとする者は、関係図書を添えて事前にご相談ください。

都市公園占用許可申請手続きについて

都市公園占用許可申請手続きの詳細
内容 公園占用を申請する場合に提出します。
 提出場所  〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 3号館2階 公園緑地課窓口
 受付時間  午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
 添付書類 位置図及び物件詳細を添付してください。
 手数料  佐倉市都市公園条例による金額を占用料とします。
 所要時間(または期間)  およそ1週間程度(窓口の場合)
 その他 なし

都市公園施設設置許可申請書

 都市公園法にある公園施設の設置を申請する場合に用いる申請書です。

  1. 公園内に設置できる公園施設は、法令で限定されています。
    ・都市公園の効用を全うするための施設であること。
    ・政令で定める技術的基準に適合すること。
  2. 新規で申請しようとする者は、関係図書を添えて事前にご相談ください。

都市公園施設管理許可申請書

 公園内に既にある花壇その他の施設をボランティア団体等で管理しようとする場合に用いる申請書です。

  1. 花苗等は、市の事業の範囲で提供します。それ以外の材料や費用につきましては、申請者負担となります。
  2. 新規で申請しようとする者は、関係図書を添えて事前にご相談ください。

各種廃止届

 すでに許可を受けた物件について、許可期間内に廃止したい場合には下記の届をご提出ください。

都市公園占用廃止届

都市公園公園施設設置・管理廃止届

提出場所 地図

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 公園緑地課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6165
ファックス:043-485-0108

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