佐倉市有施設における農薬、殺虫剤等の使用について
[2017年6月2日]
ID:2913
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市が所有または管理する建物及び樹木、植栽等の薬剤散布においては、総合防除の考え方に基づき実施し、病害虫の生息状況に関わらず、一律に薬剤を使用することは原則として行わないものとします。 病害虫の防除を行う際には、次の方法により行うこととします。
(1)日頃から病害虫等が発生しにくい環境づくりに努めるものとします。
(2)生息状況調査により、病害虫等の発生状況を把握してから防除を行うものとします。
(3)病害虫等の発生が確認され、防除が必要とされた場合には、できる限り薬剤を使用しない方法で防除を実施するものとします。
(4)やむを得ず薬剤を使用する場合は、適切な薬剤を使用し、散布区域及び使用する薬剤量は必要最小限にとどめることとします。
佐倉市有施設における農薬、殺虫剤等の薬剤使用に関する基本指針・解説(クリックするとPDFファイルが開きます)
佐倉市庁舎病害虫防除マニュアル(クリックするとPDFファイルが開きます)
農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書(クリックするとPDFファイルが開きます)
関係資料(クリックするとPDFファイルが開きます)
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