佐倉市有施設における農薬、殺虫剤等の使用について

更新日:2023年11月01日

ページ番号: 4701

佐倉市有施設における農薬、殺虫剤等の薬剤使用に関する基本指針について

 近年、病害虫等の防除のために散布される薬剤による健康被害や環境への影響が問題となっており、防除にあたっては人や環境に対する影響を限りなく少なくすることが求められています。
 そこで佐倉市では、病害虫防除の薬剤使用についての考え方をまとめた『佐倉市有施設における農薬、殺虫剤等の薬剤使用に関する基本指針』を、平成23年4月1日付けで策定いたしました。

『佐倉市有施設における農薬、殺虫剤等の薬剤使用に関する基本指針』概要

 市が所有または管理する建物及び樹木、植栽等の薬剤散布においては、総合防除の考え方に基づき実施し、病害虫の生息状況に関わらず、一律に薬剤を使用することは原則として行わないものとします。 病害虫の防除を行う際には、次の方法により行うこととします。

  1. 日頃から病害虫等が発生しにくい環境づくりに努めるものとします。
  2. 生息状況調査により、病害虫等の発生状況を把握してから防除を行うものとします。
  3. 病害虫等の発生が確認され、防除が必要とされた場合には、できる限り薬剤を使用しない方法で防除を実施するものとします。
  4. やむを得ず薬剤を使用する場合は、適切な薬剤を使用し、散布区域及び使用する薬剤量は必要最小限にとどめることとします。

総合防除とは

 総合防除(IPM:Integrated Pest Management)とは、ねずみ・病害虫等の有害生物防除を行うに当たって、考えられる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような方法で、有害生物を制御し、その水準を維持する有害生物の管理対策である。

佐倉市有施設における農薬、殺虫剤等の薬剤使用に関する基本指針・解説
佐倉市庁舎病害虫防除マニュアル
農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書
関係資料

この記事に関するお問い合わせ先

[資産経営部]資産経営課(FM管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-0942
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