裁量階層の説明

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3250
裁量階層の説明詳細
高齢者世帯   入居を申し込む方が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が「18歳未満(入居予定日現在)または60歳以上(募集月の前月末日現在)」である場合。
障害者世帯  入居を申し込む方、または同居しようとする親族のどなたかが知的障害者。
  1.  障害者手帳の交付を受けている、1級から4級までの身体障害者の方。
  2.  1から2級の精神障害者、または同程度の障害と認められる精神障害者の方。
戦傷病者世帯  入居を申し込む方、または同居しようとする親族のどなたかが戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは、同法別表第1号表ノ3の第1款症である場合。
被爆者世帯   入居を申し込む方、または同居しようとする親族のどなたかが被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている場合。
海外引揚者世帯   入居を申し込む方、または同居しようとする親族のどなたかが海外からの引揚者で、引揚げから5年以内の場合。
ハンセン病療養所
入居者等世帯 
 入居を申し込む方、または同居しようとする親族のどなたかが国立ハンセン病療養所その他の平成13年度厚生労働省告示第224号において厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所の入居者である場合。
子育て世帯   同居者に中学校修了前の者がいる場合。

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