〈令和6年度分受付開始〉危険コンクリートブロック塀等の除却、フェンス等の設置及び緑化工事への補助

更新日:2024年04月22日

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 ご相談・申請にあたっては、電話やメールにて事前にご予約いただくとスムーズに対応出来ます。

 12:00~13:00は職員が少数となります。また月曜・金曜の昼前後は窓口が大変混み合います。出来るだけこれらの時間帯を避けてのご利用をお勧めします。

危険コンクリートブロック塀等の除却、フェンス等の設置及び緑化推進補助事業

補助事業の概要

 安全で快適なまちづくりを進めていく一環として、通学路や避難路に面する危険なコンクリートブロック塀等を除却し、フェンスや生垣・植栽に転換する場合などに、その費用の一部を補助をすることで、地震時の二次的な都市災害を未然に防止するための制度です。
 災害時を問わず、危険なコンクリートブロック塀等を放置したまま、通学路で子どもを巻き込んだ事故などが発生してからでは手遅れです。 ぜひご相談ください。
 また、身近で「危険」と感じるコンクリートブロック塀等を見かけたときは、建築指導課までご連絡ください。

 安全で緑豊かなまちづくりに、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

補助事業の対象

次のいずれかに該当するものが対象です。

  1.  主として、通学路に面したコンクリートブロック塀等で、危険な状態であるもの
    (隣地に面したコンクリートブロック塀等は対象とはなりません)
  2.  災害時の避難路に面したコンクリートブロック塀等で、危険な状態であるもの
  3.  その他1.及び2.に準ずるもの

 「危険なコンクリートブロック塀等」とは、その構造や形状、劣化状況によりますが、「ひび割れ」があったり、表面が剥がれて補修が必要であるものは注意信号です。強く押してみて「ミシミシ…」と音がする、揺れるようなものは「大変危険」である目安です。

 「危険なコンクリートブロック塀等」の判定は、建築指導課職員が直接現地に伺い、塀等の破損・傾き、内部鉄筋・基礎・控壁の有無等を確認のうえ評価し、一定点数以下であるものが補助対象となります。

 また、補助事業の対象となるかたは、以下の条件のとおりです。

  1. 危険と判定されたコンクリートブロック塀等を所有または管理されているかた
  2. その他市長が適当と認めるかた

危険なコンクリートブロック塀等の「部分撤去」への補助

危険なコンクリートブロック塀等の「部分撤去」への補助金対象の図

危険コンクリートブロック塀等の「部分撤去」への補助金対象の図 詳細は以下

今までは、補助の条件として、『危険』と判定されたコンクリートブロック塀等を、すべて撤去する必要がありました。

  令和2年度から、道路面からの高さ60センチメートル以下に下げる(部分撤去)場合も補助対象としています。

  なお、残したコンクリートブロック塀等の直上には、新たなコンクリートブロック積(増し積み)又はフェンス等を設置しないことが条件です。

補助金額について

補助対象の内容と補助額
工事内容  内容  補助額
塀等の除却工事 危険コンクリートブロック塀等の除却、樹木の移植
 (注意)除却工事のみでも補助対象になります

要した経費の2分の1

または10,000円/mのうちどちらか低い額

緑化に係る工事 危険コンクリートブロック塀等を除却したあとの、道路境界線沿いに設ける生垣(樹種、高さ・延長距離等に条件があります)、8平方メートル以上の植栽 市が算定した額の2分の1
フェンス等の設置工事 危険コンクリートブロック塀等を除却したあとの、道路境界線沿いに設けるフェンス等の設置

要した経費の2分の1

または10,000円/mのうちどちらか低い額

 以上の合計額25万円を限度(危険コンクリートブロック塀等の除却が前提)

注意事項

 工事着手前の「補助申請」は、補助金を受けようとする年度の12月15日までに、建築指導課へ提出してください。

 工事完了後の「実績報告」は、補助金交付決定を受けた年度の2月15日までに、建築指導課へ提出してください。

 コンクリートブロック塀等に関する基準・知識、診断カルテ等については、以下のページをご覧ください。

参考になるパンフレット

補助申請書類等のダウンロード

申請書の書式

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(指導班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6169
ファクス:043-485-0108

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