浄化槽をご使用の皆さんへ

更新日:2022年06月01日

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 浄化槽には、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽があります。
 単独処理浄化槽は、し尿のみを処理する施設で、合併処理浄化槽はし尿と、風呂、台所等の雑排水をあわせて処理する施設です。
 単独処理浄化槽も合併処理浄化槽も、日常の維持管理「保守点検」をしないと十分な機能を発揮することが出来ません。浄化槽法では、20人槽以下の場合、単独処理浄化槽では3ヶ月に1回以上、合併処理浄化槽では4ヶ月に1回以上「保守点検」を行うように、また、年1回以上の「清掃」を行うように定められています。
また、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうか、地元の知事が指定した「指定検査機関」で「水質に関する検査(法定検査)」を受けなければならないことになっています。法定検査は、浄化槽の使用開始後3か月を経過してから5か月以内に行う「7条検査」と、毎年1回定期的に行う「11条検査」があります。

法定検査

  • 浄化槽が正しく機能しているかどうか、使用開始後及び1年毎に法定検査を受けましょう。
     (浄化槽法第7条、第11条)
  • 検査機関:公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター 電話 043-246-6283
    詳しくは下記リンクをクリックしてください。

保守点検

  • 浄化槽を常に良好な状態に保っておくため、定期的に保守点検をする義務があります。
     (浄化槽法第10条)
  • 管轄機関:千葉県環境生活部水質保全課 電話 043-223-3813
    詳しくは下記リンクをクリックしてください。

清掃

  • 浄化槽を常に良好な状態に保っておくため、定期的に清掃をする義務があります。
     (浄化槽法第10条)
  • 管轄機関:佐倉市環境部廃棄物対策課 電話 043-484-6149
    詳しくは下記リンクをクリックしてください。

使用廃止の届出、管理者変更報告書の提出等

  • 浄化槽の使用を廃止した時や、浄化槽管理者を変更した時は、環境省令で定めるところにより、その旨を印旛地域振興事務所地域環境保全課に届出や報告をする必要があります。
  • 管轄機関:印旛地域振興事務所 地域環境保全課 電話 043-483-1447
    詳しくは下記リンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

[環境部]生活環境課(生活環境班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504

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