佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援事業

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2377

 佐倉市に居住するひとり親家庭、寡婦の方が、技能習得のための通学など自立促進に必要な活動をする場合や、公的行事などで一時的に支援を必要とする場合などに、家庭生活支援員を配置して日常生活の支援をいたします。

利用できるとき

 以下のような場合、一時的に生活の援助または保育サービスを受けることが可能です。

  1. 技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な活動をする場合
  2. 疾病、看護、事故、災害、冠婚葬祭、学校等の公的事業の参加、その他社会通念上必要と認められる事由により、日常生活等に支障が生じている場合

日常生活支援の内容

 食事の世話、住居の清掃、生活必需品等の買物、乳幼児の保育等を利用者の自宅で行います。

利用方法

 最初に「佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援利用登録書」を市に提出し、実際に支援が必要となる7日前までに「佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援利用申請書」を市に申請します。

登録録から支援までの流れ

  1. 登録
    佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援利用登録書を市に提出。
    その際には、市役所にて面接を実施。
  2. 利用申請
    佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援利用申請書を市に提出(利用予定日の7日前まで)。
    その後、市から利用者に佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援利用決定通知書または佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援利用却下通知書を送付。
  3. 支援
    支援が終了したら、佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援利用報告書を家庭生活支援員に提出。
  4. 支払
    市から利用者に佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援負担額決定通知書を送付。利用者は無料の場合を除き、支援にかかった負担金を市に納付。

利用料金

 所得状況により、以下の利用料金を日常生活支援終了後、市に納付していただきます。

利用料金の詳細
利用世帯の区分 利用者負担金基準額(1時間当たり)
生活保護世帯または市町村民税非課税世帯 0円
児童扶養手当支給水準の世帯 150円
その他世帯 300円

(注意)利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間に切り上げる。

利用時間等

  1. 年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く午前7時から午後8時まで
  2. 利用者1人につき1日8時間まで利用可能
    なお利用回数は年間10回まで

その他

 日常生活支援を実施している間は、利用者またはその児童が在宅していること。

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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