社会福祉法人について

更新日:2024年04月01日

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社会福祉法人とは

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます。

 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。

 また、社会福祉事業及び社会福祉法第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないとされています(社会福祉法第24条)。

社会福祉事業とは

 社会福祉事業とは、社会福祉法第2条第2項の規定により第1種社会福祉事業と規定されている事業及び同条第3項の規定により第2種社会福祉事業と規定されている事業をいいます。

第1種社会福祉事業

 第1種社会福祉事業には、児童養護施設、特別養護老人ホーム、障害者支援施設等の入所施設の経営事業等が該当します。

第2種社会福祉事業

 第2種社会福祉事業には、保育所、老人デイサービス事業、障害福祉サービス事業等の主に通所施設を経営する事業等が該当します。

社会福祉法人の所轄庁について

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、社会福祉法の一部が改正され、平成25年4月1日から主たる事務所が佐倉市内にあり、佐倉市内でのみその事業を行う社会福祉法人にあっては、佐倉市長が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営全般に関する助言、改善指導を行っています。

 なお、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、都道府県知事、指定都市の長、もしくは厚生労働大臣が所轄庁になります。

 千葉県から権限移譲された業務及び関係法令は下記のとおりです。なお、第1種社会福祉事業の開始届出受理及び許可、第2種社会福祉事業の開始届出受理、変更及び廃止届出受理に係る事項については、従来どおり千葉県が所管する業務となります。

佐倉市長が所轄庁となる社会福祉法人一覧

権限移譲後の主な業務

佐倉市が行う主な業務
業務 根拠
社会福祉法人設立認可事務 社会福祉法第32条
社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務 社会福祉法第45条の36第2項・第4項
社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務 社会福祉法第46条第2項・第3項
社会福祉法人の吸収合併・新設合併認可事務 社会福祉法第50条第3項、第54条の6第2項
社会福祉法人への立入検査事務(指導監査) 社会福祉法第56条第1項
社会福祉法人への改善措置勧告事務 社会福祉法第56条第4項
社会福祉法人が改善措置勧告に従わなかった場合の公表事務 社会福祉法第56条第5項
社会福祉法人への勧告措置命令事務 社会福祉法第56条第6項
社会福祉法人への業務停止命令事務・法人役員解職勧告事務 社会福祉法第56条第7項
社会福祉法人への解散命令事務 社会福祉法第56条第8項
社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令事務 社会福祉法第57条
社会福祉法人の計算書類等及び財産目録等の受理事務 社会福祉法第59条
千葉県が行う主な業務
業務 根拠
第1種社会福祉事業の開始届出受理、許可 社会福祉法
第2種社会福祉事業の開始届出受理、変更・廃止届出受理 社会福祉法
社会福祉事業経営者の立入検査等、事業停止命令、許可取消等 社会福祉法
事業者等に対する報告等の命令及び質問 介護保険法
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者指定介護老人施設、介護老人保健施設に係る指定(許可)、指定(許可)の更新、指定(許可)の取消、変更の届出受理 介護保険法
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設に対する措置の勧告、命令 介護保険法
養護老人ホーム・特別養護老人ホームの設置認可、変更届出受理、廃止・休止・定員増減の認可 老人福祉法
養護老人ホーム・特別養護老人ホームの立入検査、業務停止命令・認可取消等 老人福祉法
老人デイサービスセンター等の設置届出受理、変更届出受理、廃止・休止届出受理 老人福祉法
老人デイサービスセンター等の立入検査、業務停止命令 老人福祉法
児童福祉施設の設置の認可、取消 児童福祉法
児童福祉施設の廃止、休止の承認 児童福祉法
児童福祉施設からの報告徴収や立入検査、改善指示・停止命令 児童福祉法
児童福祉施設の変更届出受理 児童福祉法

社会福祉法人に関する通知等

 社会福祉法人に関係する通知等が掲載されていますので、参考としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]社会福祉課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6135
ファクス:043-486-2503

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