新しい自治会の作り方

更新日:2022年12月07日

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新たに自治会を設立するには…

 自治会等を新たに結成する場合は、自治人権推進課にご相談ください。

 自治会・町内会・区は地域に住む人々が、よりよい環境のもとで生活できるよう協働するための組織です。

 市の下部組織ではありませんので、どのような形で組織し運営していくかは、地域にお住まいの方々によって民主的に決定されることが大切です。

 このため、自治会・町内会・区が活動するための規範となる規約や、事業計画、予算の作成等のご相談のほか、市との間の各種業務についてもご案内しております。

自治会設立までの一般的な流れ

 新たに自治会を設立するためには、地域住民の総意が必要です。また、自治会の運営にあたっては、会員共通のルールとして、規約(会則)等を作成する必要があります。

 以下は、一般的な自治会設立までの流れです。設立を検討される場合にご参考ください。

  1. 自治会設立の準備会(発起人会)をつくる。
  2. 隣接する自治会と区域が重ならないように、区域を決める。
  3. 設立に対する地域住民の意見を集約する。
  4. 設立趣旨書・入会申込書を作成して、住民に配布する。
  5. 規約、予算書、事業計画書、役員選出等の案を検討・作成する。
  6. 設立総会を開催し、会の設立及び各議案について審議・決定する。
  7. 自治会の設立
  8. 市へ自治会等設立届を提出する。

 自治会の規約、予算書などの例は、自治会等運営の手引き17ページ以降をご覧ください。

自治会ができたら…

新たに自治会等を設立されましたら、自治人権推進課までご連絡ください。

その際は、下記の届出を自治人権推進課までご提出くださいますよう、お願いいたします。

新しく自治会を結成した際の申請書

自治会への加入を勧める

 市では自治会等への加入案内チラシを作成・配布しています。日本語版の他に英語・スペイン語・中国語の加入案内チラシもご用意しておりますので、各自治会等での活動の際に是非ご活用ください。

自治会への勧誘チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]自治人権推進課(市民活動推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6127
ファクス:043-484-1677

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