避難行動要支援者に対する支援制度について

更新日:2023年02月13日

ページ番号: 5513

 佐倉市では、災害対策基本法に基づき、高齢者や障害者のかたなど、災害時に自力で避難することが困難で支援が必要となるかた(避難行動要支援者)の災害時の避難対策の一環として、「平常時避難行動要支援者名簿」と「災害時避難行動要支援者名簿」の2種類の名簿を作成します。

平常時避難行動要支援者名簿

 表1の区分(1)要介護認定者、(2)障害者に該当するかたのうち、名簿掲載について「同意」されたかた及び、表2の区分(3)高齢者~(8)その他に該当するかたのうち、災害時に自力で避難することが困難で、名簿掲載を「希望」されるかたが掲載される名簿です。

 この名簿は、平常時から避難支援等関係者(千葉県警察、佐倉市八街市酒々井町消防組合、民生委員、自主防災組織、自治会・町内会など)のうち希望する者に提供され、災害時に備えての安否確認や避難支援の方法などの個別計画作成や防災啓発など、避難支援対策に活用されます。

災害時避難行動要支援者名簿

 表1の区分(1)要介護認定者、(2)障害者に該当するかたと、表2の区分(3)高齢者~(8)その他に該当するかたのうち、災害時に自力で避難することが困難で、名簿掲載を「希望」されるかたが掲載される名簿です。

 この名簿は、災害発生のおそれがある場合や、災害発生時に避難支援等関係者に提供され、避難支援や救助活動に活用されます。

避難行動要支援者名簿の対象となるかた

表1 「避難行動要支援名簿」に掲載されるかた
 区分 掲載基準など
 (1)要介護認定者 要介護認定区分3、4又は5
  (2)障害者
  • 視覚障害 1級又は2級
  • 聴覚障害 2級から6級
  • 上肢機能障害 1級又は2級
  • 下肢機能障害 1級又は2級
  • 体幹機能障害 1級、2級又は3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能障害 1級から6級
  • 乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障害 1級から6級
  • 呼吸器機能障害 1級又は3級
  • 心臓機能障害 1級又は3級
  • 精神障害 1級
  • 知的障害 (A)又はA
  • 障害支援区分4、5又は6
表2 申請により「避難行動要支援者名簿」に掲載されるかた
区分   掲載基準など
 (3)高齢者  表1の掲載基準などの(1)に該当しない65歳以上の要支援・要介護認定者で一人暮らし又は高齢者のみ世帯に属し、本人などからの申出があり、市長が避難支援などの必要を認めるかた
 (4)難病患者等  難病患者等のうち、重症患者の認定を受けており、本人などからの申出があり、市長が避難支援などの必要を認めるかた
 (5)乳幼児  保護者などからの申出があり、市長が避難支援などの必要を認めるかた
 (6)妊産婦  本人などからの申出があり、市長が避難支援などの必要を認めるかた
 (7)外国人  日本語による意思疎通に支障があり、本人などからの申出があり、市長が避難支援などの必要を認めるかた
 (8)その他  この表の上記掲載基準には該当しないが、日中高齢者のみ世帯等、上記掲載基準に準じる程度に、災害発生時などにおいて自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要し、本人等からの申出があり、市長が避難支援などの必要を認めるかた

避難支援等関係者とは

  • ア 佐倉市教育委員会
  • イ 佐倉市上下水道事業管理者
  • ウ 千葉県警察
  • エ 佐倉市八街市酒々井町消防組合
  • オ 佐倉市消防団
  • カ 民生委員
  • キ 佐倉市社会福祉協議会
  • ク 地域包括支援センター
  • ケ 自主防災組織
  • コ 自治会・町内会等
  • サ マンション管理組合
  • シ 自衛隊
  • ス 緊急消防援助隊をはじめとする他の地方公共団体からの応援消防機関
  • セ 警察災害派遣隊をはじめとする他の都道府県警察からの応援部隊
  • ソ 避難行動要支援者の安否確認を実施することを目的とした障害者支援団体等
  • (注意)平常時避難行動要支援者名簿を提供できるのはア~サの避難支援等関係者のみです。
  • (注意)平常時および、災害時避難行動要支援者名簿は、市と避難支援等関係者との間で個人情報の保護と適切な管理について、覚書等を締結した避難支援等関係者のみに提供されます。
  • (注意)名簿の提供先を選択することはできません。

名簿に掲載される情報について

  • ア 氏名
  • イ 生年月日
  • ウ 性別
  • エ 住所又は居所
  • オ 電話番号その他の連絡先
  • カ 避難支援等を必要とする事由

「避難行動要支援者名簿」作成・提供時期について

「平常時避難行動要支援者名簿」は、毎年3月に作成し、4月以降に随時、避難支援等関係者に提供します。

「災害時避難行動要支援者名簿」は、毎年3月に作成します。なお、災害発生の恐れがある場合や災害時には、最新の情報をもとに名簿を作成し、避難支援等関係者に提供します。

「避難行動要支援者名簿」掲載の手続き

 毎年1月1日において、表1の区分(1)要介護認定者、(2)障害者に該当するかたは、「災害時避難行動要支援者名簿」に掲載されます(登録抹消申出書提出者を除く)。「平常時避難行動要支援者名簿」への掲載も希望される場合は、2月上旬頃に郵送する「平常時における名簿情報提供についての同意書」を、2月末までに市へ郵送してください(平常時避難行動要支援者名簿は年1回、3月に作成)。3月1日以降に受付けた分は、基本的に翌年3月作成の「平常時避難行動要支援者名簿」から掲載されることになります。

 表2の区分(3)高齢者~(8)その他に該当するかたのうち、災害時に自力で避難することが困難で、平常時および災害時避難行動要支援者名簿に掲載を希望されるかたは、「登録申請書兼平常時における名簿情報提供についての同意書」を表3のいずれかの課に郵送してください。名簿への掲載の時期は、基本的に年1回の名簿作成時(毎年3月)になります。

表3 登録申請書提出先
課名 所在地 電話等
社会福祉課 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 電話043-484-6135
高齢者福祉課 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 電話043-484-6138
介護保険課 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 電話043-484-1771
障害福祉課 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97

電話043-484-6137

ファクス043-484-1742

こども政策課 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 電話043-484-6139
こども家庭課 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 電話043-484-6263
母子保健課 〒285-0825 佐倉市江原台2-27 電話043-485-6712
広報課 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 電話043-484-6103
危機管理課 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 電話043-484-6131

留意事項・その他

  • 災害時の避難支援は、避難支援等関係者の可能な範囲で実施されます。必ずしも避難支援が約束されるものではありません。
  • 表1の(1)要介護認定者、(2)障害者に該当するかたのうち、「避難行動要支援者名簿」に掲載を希望されないかたは、「(様式8)登録抹消申出書」を社会福祉課に郵送してください。
  • 避難行動要支援者名簿登録内容に変更がある場合は、「(様式7)記載内容変更届出書」を社会福祉課に郵送してください。
  • 表1の(1)要介護認定者、(2)障害者に該当するかたについては、要介護認定区分などの変更により、翌年の名簿更新時に災害時避難行動要支援者名簿登録から外れることがあります。その際、災害時に自力で避難することが困難で、避難支援等関係者による支援を希望される場合は、「(様式9)登録申請書兼平常時における名簿情報提供についての同意書」を表3のいずれかの課に郵送してください。

登録申請・各種届出書式

『ちば電子申請サービス』から、それぞれの届出申請、お申出をいただくことも可能です。

登録抹消の申出は、こちらからどうぞ(スマートフォンでお手続きを行う場合は、次の二次元バーコードを読み込んでください)。登録抹消申出申請へ

登録申請および平常時における名簿情報提供の同意手続きは、こちらからどうぞ(スマートフォンでお手続きを行う場合は、次の二次元バーコードを読み込んでください)。登録および平常時同意申請

記載内容の変更届出は、こちらからどうぞ(スマートフォンでお手続きを行う場合は、次の二次元バーコードを読み込んでください)。記載内容変更届出

平常時の名簿情報提供同意手続きはこちらからどうぞ(スマートフォンでお手続きを行う場合は、次の二次元バーコードを読み込んでください)。 平常時同意申出サイトへ

平常時の名簿情報提供同意を取り下げる(災害時は情報を提供する)手続きはこちらからどうぞ(スマートフォンでお手続きを行う場合は、次の二次元バーコードを読み込んでください)。平常時同意取り下げサイトへ

様式を以下からダウンロード、印刷して窓口や郵送でも承ります。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]社会福祉課(地域福祉班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6135
ファクス:043-486-2503

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