資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得の返還請求)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2172

資格喪失後の受診とは?

 他の保険者(職場の健康保険や転出先の国民健康保険等)に加入された後に、佐倉市の国民健康保険被保険者証で医療機関を受診してしまった場合等は、いったん佐倉市国民健康保険から7割~9割の医療費の給付分が医療機関等に支払われます。

 しかし佐倉市国民健康保険の資格がなくなっていますので、佐倉市国民健康保険が負担した保険給付分は不当利得となり、負担した医療費を返還していただくことになります。 これは、他の保険者(新たに加入した職場の健康保険、共済組合、他市町村の国民健康保険等)で負担すべき医療費を佐倉市国民健康保険が負担しているためです。

 国民健康保険の資格喪失手続きから概ね3~4か月以後に佐倉市から次の送付文書等が送付されますので、医療費の返還をお願いいたします。(注意)市からの送付文書等は医療機関等から市への請求時期により遅れる場合があります。

資格喪失後の受診(不当利得)はどんなときに発生するか?

  1. 会社に就職して社会保険等の資格を取得した(あるいは手続き中だ)が、保険証の交付が遅れたため佐倉市国民健康保険の被保険者証を使ってしまった
  2. 社会保険等にさかのぼって加入した(扶養認定された)ことにより佐倉市国民健康保険の資格を遡って喪失した
  3. 佐倉市外に転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に佐倉市国民健康保険の被保険者証を使用してしまった

市からの送付文書

  • 佐倉市国民健康保険 医療費の返納について(通知)
  • 納入済通知書兼領収書

返還方法

納入済通知書兼領収書の裏面に記入された金融機関等にて納めてください。(コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行では納められません)。

納入後の手続きについて

 受診時に加入している他の保険者(職場の健康保険や転出先の国民健康保険等)に療養費の支給申請を行いますと、佐倉市に返還した金額が療養費として支給されます。ただし、時効や事由によっては給付対象外になる場合がありますのでご了承ください。(受診時に加入している健康保険にご確認ください)

申請には受診時に加入している健康保険の「療養費申請書」(→お手数ですがこちらはご自身で請求ください)以外におおむね次のものが必要となります。

  1.  佐倉市に納めた領収書原本
  2.  診療報酬明細書の写し(開封しないでそのまま提出)

(注意)2は佐倉市が入金確認後に発送いたします。(金融機関によって異なりますが概ね2週間程度で発送いたします)。

詳しい申請方法や必要書類等は受診時に加入している健康保険にご確認ください。

保険証は正しく使用しましょう

 返還金額は総医療費の7割~9割となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることがあります。このようなことを防ぐために国民健康保険資格喪失の届け出を速やかに行っていただき変更後の新しい被保険者証を医療機関等の窓口に提示してください。

新たに加入した保険の被保険者証が交付されるまでに時間がかかる場合

 被保険者の資格証明書の交付を受けて受診するようお願いいたします。やむを得ず受診した場合は医療機関等に保険の切り替え中である旨をお伝えください。

 新しい被保険者証が交付された後は必ず医療機関に新しい被保険者証を提示してください。

月の途中で保険が変わった場合

 新しい被保険者証に印字されている「資格取得(認定)日」をご確認いただき佐倉市国民健康保険の被保険者証で受診しないようにご注意ください(交付日ではありません)

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部] 健康保険課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-1783
ファックス:043-486-2507

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