佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に関する注意事項

更新日:2023年01月23日

ページ番号: 3905

日割り請求

 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業の事業費算定につきましては、旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と算定方法が異なり、月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日とした日割り計算になります。

 また、月の途中で契約を解除した場合にも、月額包括報酬ではなく契約解除日までの日割り計算になります。

 詳細は、次の厚生労働省資料により算定してください。

介護予防・日常生活支援総合事業に関する介護報酬の日割り請求について

地域区分単価について

佐倉市の介護予防・日常生活支援総合事業に関する地域区分単価について

住所地特例に係る介護予防・日常生活支援総合事業の利用について

住所地特例に係る総合事業の利用について

【参考】佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表・単位数マスタについて

 当市では、指定事業者が当市の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを提供した際に千葉県国民健康保険団体連合会への請求に使用するサービスコード等を公開しています。

  • 佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(PDF:下記リンク参照)
  • 佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表マスタ(CSV:下記リンク参照)

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部] 高齢者福祉課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6243
ファックス:043-486-2503

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