市税の猶予制度のご案内
[2017年8月17日]
ID:17466
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一定の要件に該当し、市税を納期限までに納付できない場合、原則として1年以内の期間に限って納税の猶予が認められます。
※猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
次のいずれかに該当する事実があること。
・財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
・病気にかかり、又は負傷したとき。
・事業を廃止し、又は休止したとき。
・事業につき著しい損失を受けたとき。
・上記に類する事実があったとき。
・本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき。
・猶予期間内は、新たな滞納処分が行われません。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
・市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあると認められること。
・納税について誠実な意思を有すると認められること。
・猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと。
・納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
・すでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
・徴収の猶予(換価の猶予)申請書。
・財産目録、収支明細書(又は財産収支状況書)。
・担保提供書。
※徴収猶予の場合、要件に該当することを証する書類が必要。
※猶予を受ける金額が100万円以下、又は猶予期間が3か月以内の場合、担保提供できる財産がない場合は担保不要。
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