中央公民館の使用料及び使用料免除について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1956

中央公民館の使用料について

日ごろより、公民館活動にご協力を賜り、ありがとうございます。

平成30年7月1日からの使用料の納入方法及び使用料免除につきまして、お知らせいたします。

公民館の利用は、平成30年7月1日以降、原則、使用料をご負担いただきます。

使用料の納入について

  1. 使用する当日、窓口周辺に設置する「公民館使用料発券機」で使用料券を購入
  2. 購入した使用料券を窓口へ提出
  3. 窓口の確認後、「部屋の鍵」、「利用報告書」および「領収書」を受領
  4. 発行された「領収書」は、各団体で保管

使用料の返金について

購入された使用料券は、原則、返金を行いませんのでご注意ください。
誤った金額の使用料券を購入した場合は、対応しますので窓口へお声かけください。

予約のキャンセルについて

今までと同様に、判明した時点で連絡をお願いいたします。
当日の使用キャンセルなどは無いようにお願いいたします。

佐倉市立公民館の使用料免除について

公民館の利用は、平成30年7月1日以降、原則、使用料をご負担いただきます。ただし、以下の場合については、使用料を免除いたします。

主な免除対象

  1.  市や県等の主催や共催事業の場合
  2.  自治会、町内会が総会等を開催する場合
     自治会等におけるサークル活動の団体は、免除の対象外となります。
  3.  学校や保育所等が会議等を開催する場合
  4.  事業の内容が公益に資すると教育委員会が認めた場合
    1. 団体に対する免除
      1.  
        1. 市担当課が委嘱している委員で構成される団体
          例:食生活改善推進員、スポーツ推進委員 等
        2. 市が施策として推進している事業を担う団体 例:高齢者クラブ連合会(総会のみ)、青少年住民会議 等
      2.  特別な事情で支払いが困難な団体(会員の半数以上が、生活保護受給者である場合)
      3. 障害者団体 (会員の半数以上が、障害者手帳を所持している場合)
    2. 行事・催事に対する免除
       一般団体については、「公益性が高く、広く市民に還元する事業」と教育委員会が判断した行事・催事に関しては免除します。
  • (注意)「公益性が高く、広く市民に還元する事業」であるかの判断基準
    公民館を活動拠点とし社会貢献活動を行う自主サークル及び市民公益活動サポートセンターに登録している団体が、普段の活動を活かしながら、広く市民を募集し、事業を行う場合は、「公益性が高く、広く市民に還元する事業」と捉えております。
  • (注意)会員のみの普段の練習、講座、研修会、打合せなどについては、免除対象外とさせていただきます。

手続きについて

 使用料の免除を受ける場合は、減免申請書を提出するほか、団体に応じた必要書類を提出するなど手続きが必要です。
 免除申請に係る詳細は、窓口へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

[公民館] 中央公民館
〒285-0025千葉県佐倉市鏑木町198-3
電話番号:043-485-1801
ファクス:043-485-1803

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