新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

更新日:2022年08月01日

ページ番号: 2913

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続きにより、国民年金保険料免除申請(学生の方は学生納付特例)が可能です。

対象となる人

以下のいずれかにも該当する人

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人
  2. 所得の状況からみて、当年中の所得見込額(注釈)が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる人。

(注釈)所得見込額とは…任意の月(収入が急減した月等)における所得額を12か月に換算し、見込みの経費等を控除して算出します。

所得の見込額に用いることができる任意の月の期間

令和2年度…令和2年2月から令和3年7月までのいずれか

令和3年度…令和2年2月から令和4年7月までのいずれか

令和4年度…令和3年1月から令和5年7月までのいずれか

 免除の判定においては、世帯主及び配偶者も審査の対象となります。世帯主や配偶者の所得が国民年金保険料免除基準を超える場合は該当しない場合があります。

申請の対象となる期間

・申請できる期間は、届出月の2年と1か月前までです。

・すでに納付済みの期間は還付されません。

申請方法

 「所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))」及び国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料 学生納付特例申請書に必要事項を記載のうえ、市民課国民年金班へ提出してください。郵送での申請も可能です。

 なお、所得見込額を確認できる書類の添付は必要ございませんが、申立書の記入内容を確認するため、日本年金機構より当該書類の提出を求められる場合もありますので、申請後2年間は保管しておいてください。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書(一般)は下記リンクをご覧ください。

国民年金保険料 学生納付特例申請書(学生の方)は下記リンクをご覧ください。

年度別所得の申立書及び記載例

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

メールフォームによるお問い合わせ