高額医療合算総合事業サービス費について
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医療保険や介護保険には、それぞれ1か月あたりの負担上限額が設定されており、実際の支払いがその上限額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻される制度があります。高額医療合算総合事業サービス費とは、医療、介護、総合事業のサービスを利用している世帯で、それぞれの支給制度を利用しても年間の自己負担額の合計が高額になる場合に、一定の上限額を超えた分についてさらに支給を受けられる制度です。
支給要件
次の要件すべてに該当する場合、支給対象となります。
- 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に医療、介護(介護予防)サービス、総合事業サービスの自己負担がある方
- 世帯の年間の自己負担額の合計が、所得区分に応じて設定された自己負担上限額(下記参照)を501円以上超える方
注意点
- 医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費及び高額総合事業サービス費の適用を受けた後の自己負担額について計算します。この自己負担額には、各保険が適用されない実費負担分は含みません。
- 同じ世帯であっても、対象年度の7月31日に加入している医療保険(後期高齢者医療保険、国民健康保険、社会保険など)ごとに別々に計算します。
自己負担上限額
自己負担上限額(年額)の詳細は下記のとおりです。世帯内で同じ医療保険に加入している方ごとに計算します。
世帯内の75歳以上の方(後期高齢者医療保険+介護(介護予防)サービス+総合事業サービス)
No. | 所得区分 | 限度額 |
---|---|---|
1 | 現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
2 | 現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 |
3 | 現役並み所得者者1(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 |
4 | 一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
5 | 低所得者区分2(住民税非課税世帯)(注釈2) | 31万円 |
6 | 低所得者区分1(住民税非課税世帯)(注釈1) | 19万円 |
- (注釈1)低所得者区分1
- ア 住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。
- イ 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
- (注釈2)低所得者区分2
世帯全員が住民税非課税である方のうち、低所得者区分1に該当しない方。
世帯内の75歳未満の方(国民健康保険または被用者保険+介護(介護予防)サービス+総合事業サービス)
(1)70~74歳の方
No. | 所得区分 | 限度額 |
---|---|---|
1 | 現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
2 | 現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 |
3 | 現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 |
4 | 一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
5 | 低所得者区分2(住民税非課税世帯)(注釈2) | 31万円 |
6 | 低所得者区分1(住民税非課税世帯)(注釈1) | 19万円 |
- (注釈1)低所得者区分1
- ア 住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。
- イ 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
- (注釈2)低所得者区分2
世帯全員が住民税非課税である方のうち、低所得者区分1に該当しない方。
(2)70歳未満の方
No. | 所得区分 | 限度額 |
---|---|---|
1 | 区分ア(基準総所得901万円超) | 212万円 |
2 | 区分イ(基準総所得600万円~901万円以下) | 141万円 |
3 | 区分ウ(基準総所得210万円~600万円以下) | 67万円 |
4 | 区分エ(基準総所得210万円以下) | 60万円 |
5 | 区分オ(住民税非課税世帯) | 34万円 |
(3)世帯内の同一医療保険加入者について、70~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合
- まず、同一の医療保険に加入している70~74歳の方の自己負担額から、上記(1)の自己負担上限額を差し引き、支給金額〔1〕を計算します。
- 次に、70~74歳の方のなお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額の合計から、上記(2)の自己負担上限額を差し引き、支給金額〔2〕を計算します。
支給金額〔1〕・〔2〕を合計した額が、最終的な支給金額となります。
手続き
支給対象となる方には介護保険課から申請書を送付します。申請書が届きましたら、お早めに申請してください。
更新日:2022年06月01日