新型コロナウイルス感染症に伴う自治会等の活動について

更新日:2023年03月16日

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自治会等の活動における感染症対策について

自主的な感染症対策を

  令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症となり、日常における基本的な感染症対策は、個人や事業者が自主的に判断して取り組むことが基本となりました。

 しかし、感染症が私たちのまわりからなくなったわけではありません。自治会等の地域団体やボランティア団体等の皆様が事業を実施される際には、活動内容、参加人数、活動場所等を踏まえてご検討・ご判断いただきますようお願いいたします。

 なお、国が示す考え方では、「手洗い等の手指衛生」「換気」「3つの密の回避」「人と人との距離の確保」等は、引き続き有効な感染症対策とされています。

 ※マスクの着脱についても、令和5年3月13日から個人の判断に委ねられています。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。

 ※感染への不安を感じている方にも配慮し、各団体の活動等を行ってください。

 ※感染が急拡大している時期や、重症化リスクの高い高齢者が参加される事業などにおいては、これまでの取組を参考に感染症対策を強化していくことが考えられます。

 ※下記ホームページもご参照ください。

(参考) 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について|内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 (corona.go.jp)

(参考)マスクの着用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

自治会等の総会について

 総会の実施にあたり、密集を避ける開催方法として、以下の方法があります。各団体の活動方針等に合わせてご参照ください。

■書面による議決

総会に出席せずに、書面で議決権を行使する方法です。

〈書面表決の流れの一例〉

1.総会の開催案内、議案、書面表決書を自治会等会員に配布

2.会員から書面表決を提出いただく

3.書面表決書を集計する

4.総会(書面議決)を開催する

   5.会員に総会の結果をお知らせする

 

■委任状を活用し、役員等のみの少人数による開催

自治会等会員から委任状の提出を受け、役員等のみの少人数で開催する方法です。

※役員のみの開催であっても、一般会員の意見を集約する場を設けるような配慮をお願いします。

回覧板について

 市からの定期回覧物は、原則として毎月第1月曜日に自治会等へ発送されますので、住民の方々への回覧のご協力をお願いいたします。接触感染を不安に思う方もいらっしゃいますので、「回覧板を遠慮する申し出のあったお宅には回さない」「回覧板をポストに投函して手渡しを避ける」等の工夫をお願いいたします。

 また、市からの回覧物、掲示物はホームページ上でもご確認いただけます。下記リンク先をご参照ください。

(参照)市からの定期回覧物について/千葉県佐倉市公式ウェブサイト (sakura.lg.jp)

コロナ禍に実施された自治会活動の事例について

 佐倉市には自治会や町内会、地域まちづくり協議会、ボランティア団体など多くの地域団体があり、日頃から防犯活動や防災訓練、地域の祭り、子育て支援、一斉清掃など、地域の活性化や人と人との繋がりを育むための様々な活動が行われています。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の流行により、それらの活動が自粛・縮小を余儀なくされ、安心して安全に活動を継続するにはどうしたらよいか迷いや悩みを抱えている、という声が多く寄せられました。

 これまで築かれてきた地域の繋がりや様々な取り組みが、withコロナの時代でも途絶えることなく今後も活動していけるよう、佐倉市や他自治体の自治会活動事例を以下にまとめましたので、参考にしていただければと思います。

 その他不明な点や相談したいことがあれば、自治人権推進課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]自治人権推進課(市民活動推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6127
ファクス:043-484-1677

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