マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2022年08月31日

ページ番号: 5291

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります

令和3年10月20日から医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが保険証として利用可能となります。

 医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。

マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関・薬局について

現在マイナンバーカードが保険証として利用可能な医療機関は下記リンクをご覧ください。

注意点

  1.  国民健康保険の保険証や後期高齢者医療の保険証はこれまでどおり使用できます。
  2.  カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。

マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ登録手続きを行っていただく必要があります。登録の申込手続は、スマートフォンまたはパソコンからインターネットの「マイナポータル」サイトにアクセスし、「健康保険証利用の申込」から登録ができます。

登録には、以下のものが必要となります。

  1. マイナンバーカード
  2. 利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)
  3. 対応機器(マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコンとパソコン用のICカードリーダー)

(注意)利用者証明用電子証明書暗証番号をお忘れの場合、市役所市民課または各出張所で再設定手続きが必要です。

マイナンバーカードの保険証利用の申込みの詳細は以下をご参照ください。

マイナンバーカードの保険証利用の申込みについて(PDFファイル:714.2KB)

なお、市役所健康保険課にも初回登録用の専用端末を設置しておりますので、ご利用ください。

下記のリンク先からマイナポータル保険証利用ページをご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部] 健康保険課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-1783
ファックス:043-486-2507

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