佐倉市生活管理指導短期宿泊事業について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3315

 日常生活は自立している高齢者に、一時的な施設宿泊サービスを提供します。

対象

 佐倉市に居住している、65歳以上の高齢者であって、日常生活において自立している介護保険給付対象外の方。

 (注意)入院治療の必要な方、感染症をお持ちの方、他の入居者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある方を除く。

内容

  • 委託先の養護老人ホームに短期宿泊していただきます。家族に用事がある、入院した等の事情があるときにご利用ください。
  • 利用できるのは半年につき7日までです。
  • 施設への送迎はありません。

申請~利用決定までの流れ

  1. 利用をご希望される場合は、施設の空き状況の確認等のため、余裕をもって、事前に高齢者福祉課までご相談ください。
     (注意)必要に応じて、担当の訪問による聞き取り調査を行う場合がございます。
  2. 下記の書類(3点すべて)についてご記入の上、高齢者福祉課までご提出ください。
    • 「佐倉市生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(別紙様式第1号)」
    • 「佐倉市生活管理指導短期宿泊事業利用誓約書(別紙様式第4号)」
    • 「佐倉市生活管理指導短期宿泊事業利用診断書(別紙様式第2号)」
  3. 申請書類を受理後、利用の可否について決定通知書を申請者のかたに送付します。

申請書・申請書記入例ダウンロード

料金

  • 1日あたり850円、生活保護受給世帯は無料です。
  • 食費等の実費は別途自己負担していただきます。
  • 利用日数に応じた金額が記載された納入通知書が翌月に届きますので、通知書の裏面に記載された金融機関に納めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]高齢者福祉課(包括支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6138
ファクス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ