自治会等への市からの支援

更新日:2023年04月14日

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 自治会等の目的は、住みよい地域社会をつくることにあるため、その性質は、法律に基づいて公共の福祉を増進する市町村と共通のものを持っています。
 そこで佐倉市では、自治会等の活動に対して、次のような支援事業を行なっています。

1 佐倉市自治会等自治振興交付金

 自治会等が自主的に行う地域のコミュニティの維持・形成に資する事業や公益的な事業の経費を対象に助成いたします。

(1)交付対象事業

 佐倉市自治振興交付金の交付対象事業は、住民自治の振興を目的とし、自治会等が自主的に実施する次に掲げる事業です。

 ただし、自治会等の組織運営に係る事業及び他の補助金等の対象となる事業を除きます。

  1. スポーツ又はレクリエーション事業
  2. 文化又は教育活動に関する事業
  3. 交通安全、防犯、環境その他生活の安全の確保及び維持に関する事業
  4. 社会福祉の増進に関する事業
  5. その他市長が適当と認める事業

対象事業の例

 環境美化活動(ゴミ拾い等)、防災活動、防犯活動、福祉事業、伝統文化事業(お祭り等)、親睦事業、敬老事業、子育て支援活動等
 (他の補助金等の対象となる事業は除く)

対象外の例

  • 自治会等の組織運営に係る事業(運営費・総会等の会議費)
  • 施設等の維持管理事業
    • 集会所の維持管理(水道光熱費、建替えや修繕の積立経費など)
    • 街灯維持管理(電気代や修理に係る経費など)
    • 掲示板維持管理費
  • 葬祭費など冠婚葬祭費
  • 自治会が直接関与しない他団体への助成金や募金、金券の配布等

(2)交付金の金額

 次に掲げるもののうち、いずれか低い方の金額となります。

  • 申請年度の4月1日現在の自治会等の加入世帯数 × 400円
  • 交付対象事業の経費 

(3)書式・記入例

書式・記入例等

2 自治会等業務委託契約

 佐倉市では、市と自治会等との間に委託契約を結び、行政連絡業務を自治会等へお願いしております。

(1)委託契約の業務内容

自治会等にお願いする業務内容は、以下の1.~5.となります。

  1. 行政連絡文書や資料の配付、回覧及び掲示並びに掲示板の管理に関すること
  2. 各種委員、調査員等の推薦に関すること(民生委員、防犯指導員、児童委員等)
  3. 地区の総意としての要望に関すること(要望書の提出)
  4. 市及び関係行政機関からの依頼事項に関すること(国、県、警察、学校等)
  5. その他市長が必要と認める事項(赤十字活動資金(社資)の募集、愛の1円募金)

(2)委託金額

 市では、委託契約に基づく業務を行っていただくため、下記の基準により委託料をお支払いいたします。

業務委託料の金額
自治会の加入世帯数 委託金額
1~20 30,000円
21~50 35,000円
51~100 40,000円
101~200 45,000円
201~300 50,000円
301~500 60,000円
501~1000 90,000円
1001~1500 120,000円
1501~2000 150,000円
2001~2500 180,000円
2501~ 210,000円

3 地区集会所整備事業補助金

 地域住民の福祉・文化及び教養の向上に寄与するため、自治会の活動拠点である会館を整備する場合、整備に要する経費の一部について補助を行っています。

  • (注意)すでに行ってしまった事業については補助できませんので、ご注意ください。
  • (注意)机やイス等の備品(動産)は、補助の対象にはなりません。

(1)補助率及び補助限度額

補助率及び補助限度額
内容 整備費等総額 補助限度額 補助率
新築・全面改築 下限なし 1,000万円以内 1/2
増築・一部改築 40万円以上 800万円以内 1/2
修繕・施設付帯施設整備 20万円以上 10万円以上~100万円以内 1/2
用地賃借料 下限なし 25万円以内 1/2
建物賃借料 下限なし 20万円以内 1/2

(2)要望書の提出

  • 修繕を希望される自治会…前年の9月末までに要望書を提出してください。
  • 新築を希望される自治会…まずはご相談ください。

 (注意)要望書の提出は、自治会内での打ち合わせを十分にしたうえで行ってください。

4 掲示板の配布

 自治会用の掲示板については毎年9月末までに要望のあった団体に対して翌年度に配布しています。(予算の都合によりご要望にお応えできない場合があります)

 新たに掲示板を設置したい場合、今までの掲示板が破損し使用困難となった場合は、自治人権推進課へご相談ください。

 なお、配布する掲示板の設置作業や既存の掲示板の移設作業及び日常の管理については、各団体にお願いしています。

5 コミュニティ備品貸し出し

「コミュニティ備品」として、自治会等で行うお祭り、運動会、レクリエーションなどのイベントに使用できる物品の貸し出しを行っています。

(1)コミュニティ備品一覧

コミュニティ備品一覧
備品 数量 備考 保管場所
長胴太鼓(台・ばち付き)

大1張

小1張

(大)口径480、台、ばち

(小)口径420、台、ばち

和田ふるさと館

志津コミュニティセンター

イベントテント

大2張

小2張

(大)6坪、三方幕、ウエイト

(小)3坪、三方幕、ウエイト

岩名運動公園

志津コミュニティセンター

根郷公民館

子どもみこし

大2基

小1基

(大)高さ1150、幅390、担棒長2700×6本

(小)高さ805、幅450、担棒長2700×2本

和田ふるさと館

志津コミュニティセンター

根郷公民館

鉄板焼き機 2セット

外寸:横幅1210、奥行560、幅800

LPガス対応

ミレニアムセンター佐倉
マイクセット 1セット ワイヤレスマイク2本 自治人権推進課
折りたたみテーブル 20台 外寸:横幅1800、奥行450、高さ700 中央公民館
折りたたみイス 40脚 外寸:横幅487、奥行470、高さ746 中央公民館

(2)貸出申請

  1. ご利用いただけるかた
    1. 自治会、子ども会、その他のボランティア団体等で、市内に活動の拠点を有するかた
    2. その他市長が必要と認めるかた
       (注意)民間企業等への貸し出しは行っておりません
  2. 貸出区域
     市内
  3. 貸出期間
     1回につき、原則として5日以内
  4. 申請期間
     ご利用の1か月前まで(先着順)
  5. 申請方法
    佐倉市コミュニティ備品貸出し申請書を提出

 (注意)コミュニティ備品の運搬・返却は、申請団体においてお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]自治人権推進課(市民活動推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6127
ファクス:043-484-1677

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