小規模水道について

更新日:2024年04月12日

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 小規模水道とは、50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、その他のものを「小規模専用水道」といいます。

 小規模専用水道とは、50人以上100人以下の社宅・療養所等の居住者等に飲用の水を供給し、自己水源(井戸水)のみ又は自己水源(井戸水)と水道事業者から供給される水との混合とし、なおかつ一日最大給水量が20立方メートル以下であるものが該当します。

 佐倉市小規模水道条例、佐倉市小規模水道条例施行規則、小規模水道のてびき、届出様式については、下記よりダウンロードすることができます。

条例・施行規則、小規模水道のてびき、様式

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