専用水道について

更新日:2024年04月12日

ページ番号: 3607

 専用水道とは、自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものをいいます。アパート、マンション、団地、寄宿舎、社宅、療養所、分譲住宅、老人ホーム、学校、レジャー施設等が該当します。

 ただし、県営水道や市町村営水道等から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次のいずれにも該当するものは専用水道に該当しません。

  1.  口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの。
  2.  水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの。または有効容量の合計が100立方メートルを超えるもので、六面点検できる程度の高さに設置されたもの。

 なお、居住に必要な水を供給するものとは、継続的な生活を営むために必要な水を供給することをいいます。

専用水道のてびき及び届出様式については、下記よりダウンロードすることができます。

専用水道のてびき、様式

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