道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックなどは置かないで!

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5494

道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックなどは置かないでください。

 道路上に道路との段差を解消するための乗り入れブロックや鉄板、鉢植えなどを置くことは法律で禁止されており、歩行者や自転車などの転倒事故や道路冠水の原因となることがあり大変危険です。また、これらが原因となる事故が発生すると、設置者の責任が問われる場合があります。
 みなさんが安全・安心に道路を通行できるよう、道路上の乗り入れブロックや鉄板、鉢植えなどは速やかに撤去をお願いします。
 なお、道路との段差を解消するために歩道の切り下げが必要な場合は、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続き【道路工事施行承認申請】により、自費(自己負担)で工事を行うことができますので土木管理課までご相談ください。
 道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力をお願いいたします。

参考

道路法第43条(道路に関する禁止行為)
 何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。

  1.  みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2.  みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

切り下げ

切り下げされた道路脇に赤丸の印がある写真

乗り入れブロック

新しく乗り入れブロックが設置された道路脇に黄色でバツ印が書かれた写真
乗り入れブロックが設置された道路脇に黄色でバツ印が書かれた写真

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部] 土木管理課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6151
ファックス:043-486-2505

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