子ども医療費助成制度について

更新日:2025年10月01日

ページ番号: 12512

制度概要

助成の対象者

佐倉市に住む18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のかた

※婚姻されているかた、保護者の扶養を外れたかたは対象になりません。
※生活保護法、児童福祉法に基づく里親制度等の公費医療費助成等を受けているかたは、当制度による助成は受けられません。

助成対象の医療費

  • 健康保険が適用される医療費
  • 医師の処方による保険調剤費
  • 柔道整復師が行う健康保険扱いの施術に係る療養費
  • 入院時の食事代
次のような医療費については、助成の対象外です。
  • 健康保険が適用されないもの
    (健康診断、予防接種、差額ベッド代、文書料、薬の容器代、特定療養費など)
  • 交通事故等の第三者行為によるもの
  • 加入している健康保険組合等から支給されるもの(高額療養費、付加給付など)
  • 未熟児養育医療制度、自立支援医療制度(育成医療)等の公費負担医療制度が適用されるもの
  • 確定申告で医療費控除を受けたもの

自己負担額

区分 自己負担額 月額上限
入院 1日 200円 《注釈》 同一医療機関、同月11日以降は無料
通院 1回 200円 《注釈》 同一医療機関、同月6回以降は無料
調剤 なし(無料)  

《注釈》保護者の住民税(所得割)が非課税の場合、自己負担額は無料です。

必要な手続き

新規申請(お子さんが生まれたとき、佐倉市に転入するとき)

 子ども医療費助成制度を利用するための手続きです。
 手続きは、市役所のこども家庭課または市民課・各出張所で赤ちゃん誕生(出生)や佐倉市に引っ越し(転入)の届出時に行うことができます。

申請時の注意事項

 赤ちゃん誕生(出生)や佐倉市以外からの引っ越し(転入)の場合は、出生日または転入日から1か月以内に申請してください。
 ※1か月を経過してから申請した場合は、申請日が助成開始日となります。

必要書類

  1. 子ども医療費助成受給資格登録申請書
  2. 申請するお子さんの資格確認書等の写し
    ※出生の場合は、お子さんが加入する健康保険の被保険者の資格確認書等を添付してください。
    ※佐倉市国保の場合は添付不要です。
資格確認書等とは

次のいずれかの書類を添付してください。

  • 資格確認書
  • 資格確認のお知らせ(資格情報通知書)
  • マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等

償還払い(受給券を使わずに助成対象の医療費を支払ったとき)

 医療機関で受給券を提示できなかった場合や千葉県以外の医療機関を受診した場合などは、健康保険の自己負担(3割または2割)を支払った後、市の窓口に申請いただくことにより自己負担額との差額を返還します。

  • 千葉県外の医療機関等で受診した場合
  • 医療機関等で受給券を提示できなかった場合
  • 補装具(健康保険の給付対象となるもの)を購入した場合
  • 受給券がお手元に届いていなかった場合
  • 千葉県内の市町村からの転入で、転入日から月末日までにかかった医療費

注意事項

 償還払いの申請は、医療費を支払った日の翌日から2年以内にしてください。
※受診時点で助成資格を有している必要があります。

必要書類

  1. 子ども医療費助成給付申請書(PDFファイル:141.7KB)
  2. 領収書の原本
    ※お子さんの氏名・医療点数・診療年月日・医療機関名の記載があるもの
  3. 申請するお子さんの資格確認書等(写)
  4. 子ども医療費助成受給券(写)
高額医療費・付加給付金の給付がある場合
  • 健康保険組合が発行する給付決定通知書(給付内容がわかるもの)

 医療機関等の窓口での支払い金額が2万円を超える場合、加入する健康保険組合から給付金が支払われる場合があります。
 この場合、当制度では給付額を差し引いて助成金を支給します。

健康保険の自己負担額が未確定の場合
  • 健康保険組合が発行する給付決定通知書(給付の内容がわかるもの)
  • 医師の診断書または指示書(治療用メガネ・補装具購入の場合)

 資格確認書等の提示忘れ、治療用メガネ・補装具の購入等に関しては、加入する健康保険組合で本来の患者負担額(3割または2割)の精算の後に償還払いの申請が可能です。

他制度を同時に利用している場合
  •  利用中の他制度の受給者証の写し(助成内容がわかるもの)

 当制度では、国の医療費助成制度などを利用されている場合は、利用中の制度で助成を受けた残額(自己負担額)を助成します。

月額上限の適用を希望する場合
  • 1か月分すべての領収書(受給券を使用したものを含む)

 同一医療機関において、同月入院11日または通院6回以上で、受給券を忘れたかたや千葉県外の医療機関を受診されたかたは、翌月以降に償還払いの申請が可能です。

その他の手続き

次のような場合は手続きが必要です。

  • 受給券を紛失してしまった場合
  • 所得の修正申告を行ったことにより自己負担額を変更したい場合
  • お子さんの加入する健康保険を変更した場合
  • 世帯構成を変更した場合(結婚、死亡、離婚等)

申請窓口

 申請の窓口は、以下のとおりです。

 申請窓口 新規申請 償還払い その他

 こども家庭課

(市役所2号館1階)

 〇

市民課(市役所1号館1階)

各出張所等
志津ユーカリが丘臼井・千代田根郷和田弥富

《注釈》

× ×

健康管理センター

西部保健センター

南部保健センター

× ×

《注釈》 
市民課・各出張所等は、出生や転入に伴う新規申請のみ受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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