■ 企業誘致助成金
市内の工業団地等で事業所等の新設又は増設をする企業のうち一定の要件を満たすものに対して、助成金を交付します。
①企業誘致促進
助成金 |
(1)条件:投下固定資産額が1億円以上で、常時雇用される従業員が10人以上であること。
(2)助成額:新設する土地、家屋、償却資産(5年以上のリース資産を含む)に係る固定資産税、都市計画税の納付額の範囲内。
(3)助成期間:5年以内。ただし、本社立地企業は7年(リース資産については5年)以内。 |
②再投資促進
助成金 |
(1)条件:投下固定資産額が1億円以上で、常時雇用される従業員が10人以上であること。
(2)助成額:増設する土地、家屋、償却資産(5年以上のリース資産を含む)に係る固定資産税、都市計画税の納付額の範囲内。
(3)助成期間:5年以内。ただし、本社立地企業は7年(リース資産については5年)以内。 |
③緑化推進奨励金 |
(1)条件:①又は②の適用を受けており、かつ、佐倉市と緑化推進のための協定等を締結した企業で、緑化推進のために植栽をし、維持管理していること。
(2)助成額:緑化促進のための植栽及び維持管理に要した経費に相当する額の2分の1以内の額(助成対象期間内で100万円を限度)
(3)助成期間:5年以内。 |
④賃貸型立地促進
助成金 |
(1)条件:テナントとしてビル等に入居し、雇用従業員数が5人以上であること。
(2)助成額:年間テナント賃借料に要した経費の2分の1以内の額(年間限度額150万円。ただし、本社立地企業については、年間限度額300万円)
(3)助成期間:3年以内。 |
⑤賃貸型情報機器
助成金 |
(1)条件:①、②又は④の適用を受けており、かつ、情報機器を賃借すること。
(2)助成額:情報機器の年間賃借料の2分の1以内の額(年間限度額50万円)
(3)助成期間:3年以内。 |
⑥地元雇用促進
奨励金 |
(1)条件:①、②又は④の適用を受けており、かつ、市内在住者を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)及び厚生年金保険被保険者として雇用すること。
(2)助成額:被用者1人あたり年間10万円。
(3)助成期間:3年以内。 |
佐倉市企業誘致・再投資促進指定企業の指定に関する要綱
佐倉市企業誘致・再投資促進助成金交付要綱
■ ふるさと融資(長期の無利子資金の貸付け)
市内において民間事業者により実施される事業に対する長期の無利子資金の貸付け(=ふるさと融資)を行います。
佐倉市地域総合整備資金貸付要綱 様式はこちら→ダウンロード(zip形式)
佐倉市地域総合整備資金貸付実施要領 様式はこちら→ダウンロード(zip形式)
■ 工場用地における緑化率規制の緩和
国際競争が進展する中、企業が活動しやすい事業環境を整備する観点から、「佐倉市緑化要綱」を改正し、3,000㎡以上の工場用地における緑化率規制(改正前:一律20%以上)を次のとおり緩和しました(平成25年6月1日~)。
- 工業専用地域: 10%以上
- 工業・準工業地域: 15%以上
- その他地域: 20%以上
既に市と緑化協定を締結している事業者が緑地を縮小して工場の増設等を行う場合、原則として、新たに緑化協定を締結しなおす必要があります。なお、工場の増設等に係る投下固定資産額が1億円以上であるなど一定の条件を満たす場合には、「企業誘致助成金」の交付が受けられる場合があります。
■ 『成田空港・圏央道沿線地域基本計画』に基づく支援
千葉県及び成田空港・圏央道沿線地域の市町村では、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(通称:企業立地促進法)」に基づく基本計画(成田空港・圏央道沿線地域基本計画)を共同で策定し、平成27年4月に国の同意を得ました。
計画で指定した業種(①食品・②ものづくり・③物流・④観光関連産業)に該当し、工場等の新増設や事業の高度化を行う際に県の承認を受けた事業者の方は、次のような支援メニューを活用できます。
- 設備投資に係る法人税又は所得税の特別償却制度
- 超低利融資制度
- 無利子貸付制度
詳細については、千葉県企業立地促進法のページをご覧いただくか、佐倉市商工振興課までお問い合わせください。
■ 「ワンストップサービス」体制によるサポート
進出に関するご相談から、開発等に伴う各種行政手続き、進出していただいた企業の皆様に対するアフターフォローに至るまで、企業の皆様のお問い合わせ・ご要望をワンストップでお受けします。
それぞれのお客様のニーズに応じた立地情報の提供、資金繰りや人材確保、立地・業務環境整備の支援など、きめ細かく対応させていただきます。
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