Q1.助成・優遇制度の適用を受けるための条件とはどのようなものでしょうか? |
A.①投資額については、1億円以上が対象となります。②立地場所については、工業専用地区、工業地区、準工業地区及び工業団地周辺等の指定地域への立地が対象となります。③業種については、以下のとおりです。
- 大分類A 農業、林業のうち 農業(植物工場において行われるものに限る。)
- 大分類D 建設業
- 大分類E 製造業
- 大分類G 情報通信業のうち 情報サービス業
- 大分類H 運輸業、郵便業
- 大分類I 卸売業、小売業のうち 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業
- 大分類L 学術研究、専門・技術サービス業のうち 学術・開発研究機関など
- 大分類N 生活関連サービス業、娯楽業のうち 洗濯・理容・美容・浴場業(洗濯業に限る。)
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Q2.助成・優遇制度の適用は、新たに立地する場合にだけ適用されるのでしょうか? |
A.既に佐倉市内に事業所等を有する企業が規模拡大のため既存の敷地内に事業所等を増設する場合(単に設備を購入(更新)する場合を含みます。)にも、上記要件を満たす場合には適用されます。
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Q3.複数の設備の購入額が1億円以上となる場合も、投資額が1億円以上となる場合に該当するのでしょうか? |
A.該当します。ただし、これら複数の設備の購入がそれぞれ関連するものであり、かつ、これら複数の設備のうち従たるものの稼働開始日のいずれもが、以下のいずれかの期間に属する場合に限ります。
(1)これら複数の設備のうち主たるものの稼働開始日の属する年の1月2日から翌1月1日までの期間
(2)これら複数の設備のうち主たるものの稼働開始日の前後6ヵ月以内の期間
例:主たる設備(購入額6千万円)の稼働開始日が11月1日、従たる設備(購入額4千万円)の稼働日が翌3月1日である場合 ⇒ (1)には該当しないが、(2)に該当するため投資額が1億円以上となる場合に該当
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Q4.既に市内に本社を立地する企業が事業所等の増設をする場合、企業立地促進助成金が交付される期間は、5年と7年のいずれになるのでしょうか? |
A.5年となります。
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Q5.立地に関連する各種手続きは、商工振興課だけで完結するのでしょうか? |
A.法令に基づく各種手続きの担当課などをご案内するとともに、関係各課と連携を図りながら、迅速かつスムーズに手続きが進むようにサポートさせていただきます。
なお、立地に関係する法令としては、①用地取得・造成段階での関連法令として、国土利用計画法・都市計画法・農地法・森林法、②工場等の建設・設備の設置段階での関連法令として、建築基準法・工場立地法・大気汚染防止法、③県、市の条例に基づく(環境保全協定、緑化協定)などがあります。
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Q6.佐倉市以外の助成制度についても情報提供いただけるのでしょうか? |
A.千葉県の助成制度のほか、国の計画認定を受けた「成田空港・圏央道沿線地域基本計画」に定められた区域・業種に対する優遇制度などについても情報提供させていただきます。
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Q7.立地後のサポートとしては、どのようなものがありますか? |
A6.一定規模の建屋や設備の増設などに対し、新規立地の場合と同様の助成措置を用意しております。また、立地企業の皆様が市役所へ問い合わせやご相談をされる場合、その最初の窓口として対応させていただき、内容に応じて担当課を的確にご案内させていただきます。
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Q8.営業活動以外の地域貢献活動などに対する支援はありますか? |
A.産業まつりなどで企業の紹介スペースを格安でご提供させていただきます。また、地域の清掃活動などで集積したゴミの回収やごみ袋の提供などをさせていただきます。その他、活動の広報についても、必要に応じて対応させていただきます。
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Q9.資金繰り等の相談は受け付けてもらるのでしょうか? |
A.佐倉市、千葉県、日本商工会議所、国の融資制度についてご案内させていただきます。
例えば、特定の地区への立地で指定の業種に適合する場合には、日本政策投資銀行の超低利融資や無利子貸付けの適用も受けることができる国の制度をご利用いただけます。
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Q10.利子補給のある市の融資制度はどのようなものでしょうか? |
A.市内銀行及び信用金庫を窓口に、運転資金・設備資金を低利で融資いたします。併せて、借入利息の一部に対して助成を行っています。中小企業者または小規模企業者が対象となります。
融資利率、資金用途、保証人などについての詳細はお問い合わせください。
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Q11.佐倉市起業支援事業補助金とはどのような補助制度でしょうか。 |
A.市内で新たに起業する方に対し、事業に要する経費の一部について予算の範囲内において、起業支援事業補助金を交付する制度です。半年間の事業所等賃借料補助(事業用店舗の月額賃借料の1/2以内かつ上限5万円)と、事業所等開設に伴う設備、備品購入費などの補助(1/2以内かつ上限10万円)です。
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