貸館(市民ギャラリー、ホール等)割増使用料について
令和8年4月1日以降の施設使用において、以下の場合は使用料が10割増(2倍)になります。
(1)入場料等を徴収する場合(ホール及びホール控室は1,500円超)
(2)営利を目的として使用する場合
■物品や書籍等の販売は、原則として営利目的の使用となります(使用料2倍)。ただし、営利を目的としない講演会等において教材資料等を販売する場合は、営利目的に該当しない場合もありますので、事前にご相談ください。
■物品や書籍等を販売する場合は、当館と事前に協議してください。
■展示作品の販売(予約販売も含む)はできません。
※令和7年12月1日以降に申請を受け付けた使用について適用されます